事業の概要
令和5年11月2日閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき、物価高騰と賃金上昇のギャップに苦しむ国民に支援を届けることを目的として、令和6年度税制改正による令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税を実施するとともに、税額が小さいことにより定額減税の効果を受けられない方(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、定額減税可能額より小さい税額の方)に対する給付の実施がありました。
この内、定額減税可能額より小さい税額の方に対する給付(「定額減税補足給付金(調整給付)」)については、令和6年分所得税定額減税の実施に先んじて、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定を行ったため、令和6年分所得税額確定額に基づき算定する本来の調整給付額に不足が生じる方等に追加給付を行うものが、「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
給付対象者
令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市(令和7年1月1日の住所地が小松島市)であって、下記の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
- 令和5年所得より令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額より令和6年分所得税額が少なくなった方
- 令和6年中に子どもが出生したなどで扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 調整給付の算定後、令和6年度個人住民税所得割額が減額になった方
不足額給付2
本人としても、扶養親族等としても、定額減税の対象となっておらず、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員(注1)にも該当していない方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円となる方(本人として定額減税の対象外であるということ)
- 「税制度上の扶養親族(16歳未満の控除対象外扶養親族を含む)」ではない方(扶養親族等として定額減税の対象外であるということ)
- 合計所得金額が48万円を超える方
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
上記のほか、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合」に該当し、支給対象になるものとして、次の(ア)~(ウ)があります。
(ア)令和5年所得においては「扶養親族」として令和6年度住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得が48万円を超える方または青色事業専従者、事業専従者(白色)の方など、「税制度上の扶養親族」から外れてしまう方であったために、「扶養親族」としての令和6年分所得税の定額減税の対象外となった方
(イ)令和5年所得においては「扶養親族」としての令和6年度住民税の定額減税の対象外となったものの、令和6年所得においては扶養親族として定額減税の対象となった方
(ウ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方など、税制上「扶養親族」から外れてしまう方で、本人として調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても同様に扶養親族から外れてしまう方であるものの、本人としても扶養親族としても、令和6年分所得税の定額減税から外れてしまった方
なお、(ウ)に関しては、不足額給付1の支給対象となられている場合があり、その場合は不足額給付2の支給対象とはなりません。
(注1)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員とは、既に給付事業が実施された次の給付金の対象世帯のことです。
- 令和5年度個人住民税非課税世帯への給付(3万円+7万円)
- 令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに個人住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給手続き等
「支給のお知らせ」が届く方
- 支給要件、支給金額及び公金受取口座など給付金振込先口座情報を小松島市が把握できている方。
9月下旬(予定)以降、給付内容及び口座情報を記載した「支給のお知らせ」を順次発送します。記載内容をご確認いただき、誤りがない場合は手続き不要です。
「支給確認書」が届く方
- 支給要件及び支給金額は小松島市が把握しているが、口座情報について小松島市が把握できていない方。
9月下旬(予定)以降、給付内容を記載した「支給確認書」を順次発送します。記載内容を確認の上、口座情報等の必要事項を記入し、本人確認書類及び口座情報確認書類を添付してご返送ください。
別途「支給申請書」の提出が必要な方
- 令和6年1月2日以降に小松島市に転入し、支給要件に該当することが確認できない方
- 不足額給付2に該当する方
下記申請書をダウンロードするか又は市役所1階ロビーの「定額減税補足給付金」受付窓口に設置の申請書に必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金曜日)までにご提出ください。当日消印は有効です。
定額減税補足給付金(不足額給付)様式2号_申請書(転入者用) (PDF 209KB)
定額減税補足給付金(不足額給付)様式3号_申請書(不足額給付2) (PDF 204KB)
振込先口座の変更届等
給付金の振込口座を変更する場合
定額減税補足給付金(不足額給付)口座登録等の届出書 (PDF 191KB)
給付金の受給を辞退される場合
定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退届 (PDF 54.5KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
今回の給付金に関して、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、下記の担当窓口にご連絡ください。
小松島市 定額減税補足給付金担当
電話:0885-38-7533
対応時間:午前9時から午後5時まで



