障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づき総合的に提供される障害福祉サービスは、個々の障がいの種類や状況、勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、提供できるサービス、支給量等が決定されます。「介護給付」と、「訓練等給付」があり、一定のルールに従って組み合わせて利用することもできます。
なお、要介護認定区分をお持ちの方は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には、原則介護保険サービスの利用が優先されます。
ご不明な点がありましたら市役所介護福祉課障がい福祉担当又は相談支援事業所の相談支援専門員にご相談ください。
厚生労働省ホームページ 障がい福祉サービスと介護保険サービスとの関係
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方
- 難病医療費受給者証をお持ちの方
サービスの種類 障がいの種類、障害認定区分により受けられるサービス内容や量が決まります。


利用の流れ
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申請に必要な物
- 申請書(申請時、小松島市介護福祉課障がい福祉担当にて作成します。)
- マイナンバー
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お持ちの身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)の受給者証、難病医療費受給者証
利用者負担
所得に応じて利用者負担がかわります



