地域生活支援事業
障がいのある方が、地域で自立した日常生活や社会生活を送れるように、市町村や都道府県が地域の特性や個人の状況に合わせて実施する支援サービスです。
障がいの書類、等級などに応じて利用できる事業が異なります。また、事業の種類や所得に応じて、自己負担の金額も異なります。ご不明な点については市介護福祉課障がい福祉担当にお問い合わせください。
| 事業名 | 内容 |
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相談支援事業 |
障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 |
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意思疎通支援事業 |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、代読・代筆等を行う者の派遣を無料で行います。 |
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日常生活用具給付等事業 |
日常生活の手助けをするための用具の給付を行います。障がいの種類、等級に応じて給付できる用具が異なります。購入前にご相談ください。 |
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移動支援事業 |
通院、通学、通勤以外の生活に必要な外出、及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。 |
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日中一時支援事業 |
障がい者の、日中を過ごす場を確保し、見守り、家族の休息を支援します。 |
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地域活動支援センター |
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 |
| 声の広報 | 視覚障がいなどにより、読むことが困難な障がい者に対し広報の内容をカセットテープに吹き込んだ声の広報を無料で発行します。希望者は市介護福祉課障がい福祉担当にご連絡ください。 |
| 自動車改造助成 |
重度の上肢・下肢・体幹機能障がいのある方が、自らが運転するために必要な自動車の改造に要する費用の一部を助成する制度で所得制限があります。改造前に申請が必要です。 |
| 自動車運転免許取得助成 | 身体障がい者及び知的障がい者で一定の要件を満たした方の、運転免許取得のために要した費用の一部を助成する制度です。免許を取得した日から1年以内に申請が必要です。 |
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その他の事業 ●訪問入浴事業 |
市の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。 |



