マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、これまでの保険証は令和6年12月2日から新規発行はされなくなり、マイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
ただし、国民健康保険に加入する場合・脱退する場合の届出はこれまでどおり必要ですので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
これまでの保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
医療機関等受診の際には、マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。
○資格情報のお知らせの有効期間
・70歳未満の方…なし(資格情報に変更が生じた場合は、再度お送りします)
・70歳以上の方…毎年8月1日から翌年7月31日まで
※マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することができますので大切に保管してください。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、これまでの保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請は不要)。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
○資格確認書の有効期間
・年齢にかかわらず、毎年8月1日から翌年7月31日まで
マイナ保険証の登録を希望される場合
マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてをご覧ください。
要配慮者等にかかる「資格確認書」の交付申請
マイナ保険証をお持ちの方でも、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方などマイナ保険証での受診が困難な方は、申請により資格確認書を交付します。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類
- 世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの
- 要配慮者の対象者であることが確認できる書類(介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、施設の入所証明、成年後見の登記事項証明書等)
- 別世帯の人が申請する場合は、委任状
≪児童や児童養護施設等に入所等している児童の場合≫
・上記1および2
・入所している場合は、児童養護施設等の入所証明(住民登録地が当該施設の場合は不要)
・来庁者が児童の親権者の場合は、親権者であることがわかるもの(戸籍抄本)※国保上、同世帯であれば不要
・別世帯の人が来庁する場合は、親権者(又は児童が15歳以上の場合は本人からでも可)からの委任状



