1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
2 扶養親族などの所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 |
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 (給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |



