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林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します

令和8年1月1日より林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します!

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災では、焼失面積約3,370ha、200棟以上の建物が被害を受ける大規模な火災となりました。このようなことから火災予防条例を改正し、林野火災予防を目的とした林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始することとなりました。林野火災を予防し、貴重な森林資源やみなさまの大切な生命・財産を守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

発令期間

 毎年1月から5月(林野火災発生危険の高い期間)

発令基準

 ①林野火災注意報【(1)又は(2)に該当する場合】

 (1)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下

 (2)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表

 ②林野火災警報

  林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表

  ※「林野火災注意報」及び「林野火災警報」は気象状況により、発令しない場合があります。

対象区域

 小松島市内(赤石町 櫛渕町 芝生 田浦町 立江町 田野町 中田町 新居見町) の山地部分 

 ※住宅等 建物部分を除く

発令された場合の規制について

 ➡林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられ、また林野火災警報発令時には以下の制限について義務が課せられます。

 〇火の使用制限

 ①火入れをしないこと

 ②煙火を消費しないこと

 ③屋外において火遊び又はたき火をしないこと

 ④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと

 ⑤喫煙をしないこと

 ⑥残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること

罰則

 ①林野火災注意報の発令時

  ➡罰則無し(努力義務)

 ②林野火災警報の発令時

  ➡30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)

広報

 発令の際は市ホームページ(緊急・防災情報)に掲載し、必要に応じ防災行政無線等にて伝達します 

 https://www.city.komatsushima.lg.jp/secureinfo/(緊急・防災情報 URL)

野焼きについて

 〇廃棄物の野外焼却禁止についてのお願い(徳島県HP)

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/2001032100032/

 〇野焼きは法律で禁止されています!(小松島市HP)

 https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/4527091.html

たき火等火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の届出について

 たき火等の野焼きは、前記のとおり廃棄物処理法により実施できませんが、下記の行為で軽微なものについては例外的に認められています。

 例外規定

区分 事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却・海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却・災害時における木くず等の焼却・道路管理のために剪定した枝条の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わらの焼却・林業者が行う伐採した枝条の焼却・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイアーを行う際の木くずの焼却

 

 消防本部では、たき火等による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為を実施する場合、事前にたき火等の行為を把握し誤報による消防隊の出動を防ぐことを目的とした届出(小松島市火災予防条例第45条)をお願いしております。

 たき火等を実施する際は、消防署に電話(0885-33-1200)又は下記様式の届出をお願いいたします。

 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

【たき火に該当しない行為の例】

 バーベキューや七輪による調理

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図3(1).jpg

 

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