柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術をうけるとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受ける場合、国民健康保険が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。
《国民健康保険が使える場合の例》
医師や柔道整復師に、外傷性(ケガ)の骨折、脱臼、打撲及び捻挫と診断又は判断され、施術をうけたとき
※骨折や脱臼については医師の同意が必要です。(応急手当の場合は、手当後に医師の同意が必要です。)
《国民健康保険が使えない場合の例》
単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意点
- 負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は健康保険が使えません。また、交通事故による場合は、保険者に「第三者行為による傷病届」届出が必要になります。
- 病院での治療と重複はできません
同一負傷について同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断をおすすめします。
- 療養費支給申請書は内容を確認してから、自署(サイン)をしましょう
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、患者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を市国保に請求し、支払いを受けるための請求用紙です。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認の上、署名してください。
- 領収書は必ずもらいましょう
領収書は必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額や日数などをご確認ください。
はり・きゅう・マッサージによる施術の正しい受け方
治療を受けるにあたって、健康保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
◆はり・きゅう
主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき
※医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
◆マッサージ
筋麻痺や関節拘縮等で、医療上マッサージを必要と認められる症例について施術をうけたとき
国民健康保険からのお願い
みなさま一人一人が国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながりますので、ご理解とご協力をお願いします。



