令和7年12月12日施行改正入契法により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な、経費の内訳を記載しなければならないこととなりました。
このことに伴い、当面の間、小松島市が発注する工事は、入札時の「工事費内訳書」の提出に加え、落札者(一般競争入札の場合は落札候補者)になった際に材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」を提出をしていただきます。
※ 下記によりダウンロードのうえ、契約締結時に提出してください。
※ 住所等・工事名を入力してください。



