令和8年春季全国火災予防運動を実施します!
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、財産の損失を防ぐことを目的として行われます。
皆様方におかれましては、下記の点に留意していただくとともに、火を取扱う際は、より一層のご注意をお願いいたします。
1. 林野火災の予防
令和7年2月には、岩手県大船渡市において延焼範囲約3,370haに及ぶ大規模な林野火災が発生し、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市など100haを超える大規模林野火災が相次いで発生しました。林野火災の出火原因の多くは「たき火」等の人的要因となっています。
「たき火」等の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など一部の例外規定を除いて禁止されています。やむを得ず焼却を行う場合は、小松島市火災予防条例において、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として消防署長に届出が必要です。
例外規定について
○ 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
○ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 など
※上記の例外規定に相当するような場合であっても、焼却によって煙や臭いが発生すれば周囲の生活環境に影響を及ぼし、迷惑をかける場合がありますので、やむを得ず焼却を行う場合は、あらかじめ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」として市消防署(0885・33・1200)へ届け出るとともに、以下の点にご配慮をお願いします。
〇水を用意するなどいつでも消火できるようにし、焼却中は離れない。
〇住宅の近くでは焼却しない。
〇近所迷惑にならないよう理解を得たうえで、必要最小限の量にとどめる。
〇風向きや強さ、時間帯を考慮する。
〇草木はよく乾かして煙の発生量を抑える。
詳しくは、市HP「野焼きは法律で禁止されています!」をご参照ください。 【市HP】
2. 火災予防対策について
住宅火災は、就寝中など火災に気付きにくい時間帯に発生することが多く、発見の遅れが被害拡大につながるおそれがあります。
住宅用火災警報器を設置することで、火災の発生を音でいち早く知らせ、初期消火や避難につなげることができます。
住宅用火災警報器が未設置のご家族や、設置から10年以上経過している場合は、定期的な点検や本体の交換をご検討ください。
【住宅用火災警報器とは】
○住宅用火災警報器は、住宅に設置し、煙や熱を感知して作動する火災感知器です。
○種類には、煙を感知する「煙式」と、一定の温度上昇を感知する「熱式」があり、設置場所に応じて使い分けます。
○長期間使用すると電池切れや機器の劣化により正常に作動しないおそれがあるため、設置後10年を目安に点検・交換を行う必要があります。
【実施期間】
令和8年3月1日(日)から令和8年3月7日(土)まで
【防火標語(2026年度全国統一防火標語) 】
『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』
【消防本部実施事項】
○住宅防火に関する啓発活動
○防火対象物に対する立入検査
○市内空地の枯草調査 など



