HOME記事津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定及び指定解除について(R8.3.11)

津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定及び指定解除について(R8.3.11)

 令和8年3月11日、徳島県が、「津波防災地域づくりに関する法律」第53条及び「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第52条に基づき「津波災害警戒区域」(いわゆるイエローゾーン)の指定・指定解除をおこない、本市についても指定及び指定解除を受けましたので、お知らせいたします。

 津波災害警戒区域の指定に関する図書は、市役所4階危機管理政策課及び徳島県庁4階危機管理部防災対策推進課にて縦覧できるほか、徳島県HP「安心とくしま」でもご覧いただけます。
 ※指定解除に関する図書については、徳島県庁4階危機管理部防災対策推進課で縦覧いただけます。

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