小松島市では、徳島県の「阿波っ子はぐぐみ保育料助成事業」の拡充に伴い、令和8年度より0~2歳児のお子さまが認可外保育施設等を利用する場合に、保育料の負担を軽減するための、保護者が認可外保育施設等に支払った保育料の一部を支給します。
対象施設
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認可外保育施設等
ア 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出が義務づけられている施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
イ 児童福祉法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
※ただし、上述のアに掲げるものについては、児童福祉法第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けたものに限ります。
無償化の上限額
企業主導型保育事業 0歳児 月額37,100円
企業主導型保育事業 1・2歳児 月額37,000円
認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)0~2歳児 42,000円
※ 利用料が上限額を超える場合、差額分は保護者の負担となります。
※ 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
認可外施設等保育料無償化支援金の支給までの流れ
(1)認定申請の受付について
認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設の利用を開始する前に保育の必要性の認定申請が必要です。
申請が遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じるおそれがあります。
ただし、令和8年度に限り、施設を利用していることが証明できる資料を基に、遡って保育認定を行った場合も、要件に該当している場合、無償化の対象とします。
※ 小松島市にお住まいの方が小松島市外の施設・事業を利用する場合、小松島市に申請してください。
※ 小松島市外にお住まいの方が小松島市内の施設・事業を利用する場合、お住まいの市町村に申請してください。
- 対象者
下記のすべてに該当する必要がございます。
・令和8年4月1日時点における、0~2歳児の児童。
クラス年齢は年度初日時点の年齢となります。
・保護者(父と母)が仕事や病気等で、保育を必要とする事由があること。
・住民税課税世帯であり、かつ市町村民税所得割課税額が16万9,000円未満であること。
- 保育を必要とする事由
1.居宅外及び居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をひと月において48時間以上行うことを常態としている場合。
2.妊娠中であるか、または出産した場合。(産前産後8週間に限る。)
3.疾病・負傷または、精神や身体に障がいを有している場合。
4.長期間にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護または看護している場合。
5.震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。
6.求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合。(原則90日以内に限る。)
7.就学している場合。
8.虐待や家庭内暴力のおそれがある場合。
9.育児休業取得時に、すでに認可外保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要な事由がある場合。
10.その他、上記に類する状態として市が認める場合。
- 認定申請に必要なもの
教育・保育認定申請書 (XLSX 28KB)
保育を必要とする事由を証明する書類
保護者(父と母)がご家庭で保育することができない事由について、該当する証明書類を添付してください。
証明書類
| 保育が必要な事由 | 証明書類 | 備考 |
| 常勤・パート・派遣 |
※注1 月48時間以上の就労 |
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| 自営・内職・農漁業 | 就労状況申告書 (XLSX 17.6KB) | 月48時間以上の就労 |
| 妊娠・出産 |
母子手帳の写し |
・母子手帳の表紙と分娩予定日の記載があるページの写しが必要 ・認定期間は産前産後8週間に限る |
| 疾病等 | 医師の診断書 (XLSX 15KB) | 疾病・障がいの内容や程度、療養期間の記載が必要 |
| 障がい等 |
身体障害者手帳の写し |
疾病・障がいの内容や程度、療養期間の記載が必要 |
| 看護・介護 | 医師の診断書 (XLSX 15KB) | 看護等を要する程度の記載が必要 |
| 求職活動 |
ハローワークカード等の写し |
認定期間は原則90日以内に限る |
| 就学 | 在学証明書 | 各学校所定様式の在学証明書 |
| 災害復旧 | 罹災証明書 | |
| 育児休業 |
※注1 ・育児休業取得期間や復職予定年月日の記載が必要 ・育児休業取得前から認可外保育施設を利用していた場合に限る |
※注1…押印不要ですが、就労先事業者等に無断で作成、または改変を行ったときには刑法上の罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
また、記載の内容について担当課から事業所等に確認させていただく場合があります。
個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類
・保護者のマイナンバー(通知カード、個人番号カード等)
・来庁者の本人確認書類(免許証等)
戸籍謄本もしくは児童扶養手当証書の写し(ひとり親世帯のみ)
市町村民税所得(課税)証明書(市外に住所を有する場合のみ)
・令和8年4月~8月認定で、父母が令和7年1月1日に本市に住民票がない場合、該当者の令和7年度市町村民税所得(課税)証明書
・令和8年9月~3月認定で、父母が令和8年1月1日に本市に住民票がない場合、該当者の令和8年度市町村民税所得(課税)証明書
- 小松島市内の対象施設・事業について
対象となる施設・事業は、管轄する自治体による「確認」を受けたものに限られます。
令和8年2月1日現在、小松島市が無償化の対象であると確認した施設・事業は次のとおりです。
幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認について (PDF 77.7KB)
小松島市外の無償化対象施設・事業については、各自治体のホームページ等でご確認ください。
(2)認可外保育施設等保育料無償化支援金支給申請に係る書類の提出について
教育・保育認定後、認可外保育施設等保育料無償化支援金申請に係る書類をご提出いただくようになりますが、
償還払いもしくは委任払いかによって、ご提出いただく書類が異なります。
詳しくは、こども保育課までお問い合わせください。



