空き家等を改修して、地方創生に貢献する目的で活用するために行う宿泊施設、物品販売等を営む店舗、飲食店等や移住者向け住宅にかかる、次に掲げるリノベーション工事に要する経費に対し補助を実施します。
1.補助対象事業
下記の目的で改修後10年以上利活用するもの
- 地方創生に貢献する目的を有するものとして整備される宿泊施設、物品販売等を営む店舗、飲食店等(地方創生型対応施設)
- 移住者の居住の用に供するための住宅(移住者向け住宅)
2.補助対象建築物
(1)補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用に供される見込みのない住宅又は建築物。
(2)耐震性について確認されている建築物又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定の建築物であること。
(3)過去に同補助金の交付を受けていない建築物であること。
3.補助対象者
(1)補助対象建築物の所有者
(2)補助対象建築物を賃貸又は購入しようとする者
※1:補助対象建築物の所有者以外が、補助対象事業を行う場合、補助対象建築物の所有者の同意が必要です。(所有者が複数の場合、所有者全員の同意が必要です。)
※2:補助対象者が補助対象建築物を共有している場合、共有者全員から補助対象事業についての同意が必要です。
※3:補助対象者が補助対象建築物のある土地の所有者でない場合、土地所有者全員から補助対象事業についての同意が必要です。
4.補助対象経費及び補助金額
(1)補助対象経費
空き家等を改修して、地方創生型対応施設又は移住者向け住宅として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(県内の建設業者等が施工するものに限ります。)
(ア)改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
(イ)安全性能の向上のための工事に要する経費
(ウ)増築又は改築に要する経費
(エ)省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
(オ)バリアフリー化に資する工事に要する経費
(カ)スマート化に資する工事に要する経費
(2)補助金額
補助対象経費の3分の2(補助額の上限は、3,200,000円)
(3)補助対象外経費
次に掲げる経費等については、補助対象外経費となります。
(ア)活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費
(イ)家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費
(ウ)ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費
(エ)地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費
(オ)解体(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く)に係る経費
(カ)本補助制度以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費
(キ)上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費
5.受付期間について
令和8年6月8日(月)~令和8年6月30日(火)
※土日祝日除く
※令和8年度の予定件数は、「1件」となります。
- 応募が予定件数を超える場合の取り扱い
地方創生に貢献する目的で改修される宿泊施設や物品販売等を営む店舗また飲食店等(地方創生対応型施設)を優先します。地方創生対応型施設同士の場合、中心市街地や本港地区を優先するなど別に定める基準に基づいて優先順位を決定します。(詳しくは市住宅課までお問合せください。)
6.申込みに必要な書類等について
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・建物の所有者が確認できる書類
・建物の付近見取り図
・見積書の写し(補助対象経費と補助対象外経費を確認できるもの)
・建物の全景写真及び改修工事等予定箇所の写真
・図面(現況平面図、配置図、改修平面図)
・建物の耐震性を示す書類の写し
・その他、市長が必要と認める書類
7.申請書等様式について
それぞれの時期に必要な書類一式は、提出書類一覧(小松島市空き家再生等促進事業) (PDF 78.2KB)でご確認ください。
※補助金申請書など書類によって、押印が必要な書類がございます。
(1)補助金交付申請をするとき
●申請関係書類
●誓約書
●同意書(補助対象者が当該建築物及び土地の所有者でない場合)
(2)完了実績報告をするとき
(3)補助事業完了期日変更報告をするとき
(4)補助金を請求するとき
補助金を自分で受け取る場合
補助金を申請者の代わりに業者が受け取る場合
(5)その他の手続き時
●その他の手続きに必要な書類はその都度住宅課までお問い合わせください。




