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特定空家等に対する公告


特定空家に対する略式代執行を公告します

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に

規定する「特定空家等」について、その所有者等を確知することができないため同法

第22条10項の規定により公告します。


特定空家等の所在地

所在地 小松島市松島町4-1


所有者に命ずる必要な措置の内容

建物の解体・撤去及び、建物の内部又は敷地に残置されている動産等を撤去・処分


措置期限

令和8年7月28日

期限内にその措置が行われない場合は、市が措置を実施し、当該措置に要した費用を所有者等から徴収します。


添付ファイル

小松島市公告第128号   (PDF 536KB)

(市掲示板に掲示しているものと同一の内容となります。)


お問い合わせ先

小松島市都市整備部住宅課

773-8501 徳島県小松島市横須町11

☏:0885-32-2120 FAX0885-32-7800

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