特定空家に対する略式代執行を公告します
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に
規定する「特定空家等」について、その所有者等を確知することができないため同法
第22条10項の規定により公告します。
特定空家等の所在地
所在地 小松島市松島町4-1
所有者に命ずる必要な措置の内容
建物の解体・撤去及び、建物の内部又は敷地に残置されている動産等を撤去・処分
措置期限
令和8年7月28日
期限内にその措置が行われない場合は、市が措置を実施し、当該措置に要した費用を所有者等から徴収します。
添付ファイル
(市掲示板に掲示しているものと同一の内容となります。)
お問い合わせ先
小松島市都市整備部住宅課
〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号
☏:0885-32-2120 FAX:0885-32-7800




