小松島農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧について
小松島農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画を変更する旨公告いたします。併せて当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり一般の縦覧に供します。
小松島市の住民(法人を含む)は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、小松島市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利等を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、縦覧期間満了日の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。
1、小松島農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧期間
自 令和8年7月28日
至 令和8年8月26日
2、小松島農業振興地域整備計画変更(案)
そのほか、小松島市 4階農林水産課(小松島市横須町1番1号)でも縦覧できます。




