セーフティネット保障5号(全国的に業況の悪化している業種)について
セーフティネット保障5号とは全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前々年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定概要 (PDF 228KB)
指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種が変更になりました。
- 詳しいことは中小企業庁のHPをご確認ください 中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、資金供給の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および保証協会による審査があります。よって、市長の認定は融資を確約するものではありません。
必要書類
5号(イ)-④
認定基準運用緩和の様式(実績1か月及び見込み2か月を含む3か月を使用する場合)
実績1か月、見込み2か月を含む3か月及び影響前同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
5号(イ)-①
業種がすべて、「指定業種」のとき
最近3か月及び影響前同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
5号(イ)-②
主たる業種が、「指定業種」のとき
最近3か月及び影響前同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
5号(イ)-③
複数の業種があり、「指定業種」もあるとき
最近3か月及び影響前同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)
指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
申請書(イ)-①~(イ)-④の必要添付書類。
※ 事業主本人以外の人が申請を行う場合は、委任状が必要になります。