セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、資金供給の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(中小企業信用保険法第2条第5項)
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申し込みができます。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および保証協会による審査があります。よって、市長の認定は融資を確約するものではありません。
対象となる中小企業者
- 第1号 国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
- 第2号 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
- 第3号 事故等の突発的災害により売上高が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
- 第4号 自然災害等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
- 第5号 全国的な不況業種及び全国的に業種の悪化している業種に属し、売上高が減少している中小企業者(不況業種の指定は国が状況に応じて見直しています)
- 認定申請書様式第5.pdf (PDF 43.4KB) 指定業種のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の業種がすべて指定業種である場合
- 認定申請書様式第5-(イ)-2.pdf (PDF 43KB) 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
- 認定申請書様式第5-(イ)-3.pdf (PDF 46.6KB) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
- 認定申請書様式第5-(イ)-4.pdf (PDF 43.1KB) 指定業種のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の業種がすべて指定業種である場合で、最近1か月及び見込額を含む3か月で減少率を比較する場合
上記申請書類に合わせ、下記の書類もご準備いただきますようお願いいたします。
・指定業種に属する事業を行っていることが確認できる書類
例)法人登記履歴事項全部証明書、許認可許可証等の写しなど
・売上高が確認できる帳票の写し
例)売上台帳、月別損益計算書など