HOME記事令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」計画書の届出について

令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」計画書の届出について

令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、御確認ください。

[介護保険最新情報Vol.775]護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 933KB)

[介護保険最新情報Vol.799]2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4).pdf (令和2年3月30日)(PDF 845KB)

[介護保険最新情報vol.738]2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol3).pdf (PDF 347KB)

[介護保険最新情報Vol.734]2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2).pdf (PDF 652KB)

[介護保険最新情報Vol.719]2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1).pdf (PDF 955KB)

なお当加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要になりますので以下により提出してください。

1.提出方法及び提出期限

(1)令和2年4月当初、5月から加算を算定される事業所

 ◎提出期限(※)は令和2年4月15日(水曜日、必着)になります。郵送等で各指定権者へ届出してください。

※国事務連絡通知のとおり令和2年4月15日(水曜日)を届出期限としておりますが、審査事務の都合上、可能な限り令和2年3月末日までの早期提出に御協力をお願いします。

(2)年度の途中から加算を算定する場合

 ◎算定月の前々月の末日(必着)までに指定権者に届出を行ってください。

  (例:12月1日算定開始の場合、提出期限10月31日)

2.提出先

 〒773-8501  小松島市横須町1番1号

 小松島市保健福祉部 介護福祉課 介護認定給付担当

・届出の際、封筒には必ず朱書きで「令和2年度介護職員(等特定)処遇改善加算届出書在中」と記入してください。郵送での場合、なるべく簡易書留でお願いします。

※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめ御了承ください。

3.提出書類(計画書様式等)について

 各計画書様式の記入例 (XLSX 260KB) 

 実績報告書様式の記入例.xlsx (XLSX 124KB)

 記入例を掲載しますので、計画書等作成の参考としてください。

◎提出書類等

   ※総合事業を選択した際に、Excelでエラーが発生している旨のご連絡がありました。エラー表示とならないよう修正をいたしましたので、改めて計画書のExcelを掲載いたします。

 計画書様式R2.3.31【修正後】.xlsx (XLSX 248KB)

「別紙様式2-1 計画書_総括表」、「別紙様式2-2 個表_処遇」、「別紙様式2-3 個表_特定」のシートを加算の申請に応じて作成の上、1部提出してください。 

(別紙1)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLS 37.5KB)

(別紙1-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLS 13.5KB)

(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈地域密着型用〉.xls (XLS 55KB)

  (別紙1‐3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表〈地域密着型用〉.xls (XLS 323KB)

別紙1、別紙1-2、別紙2、別紙1‐3につきましては、指定事業所ごとに本様式の作成が必要です。

※その他の加算につきましては、別途作成・提出を要します。
従前と異なり、就業規則等の添付書類の提出は事務連絡P13の11(1)「介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について」に従い、不要としますが(※)、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出をしてください。また(特定)処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は指定権者が算定要件確認書類の提出を求めることがあります。

(※)都道府県は事業者が加算算定額に相当する賃金改善が行われない、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は加算の停止や取消ができることになっていますので、不備のないように注意してください。

 実績報告書様式.xlsx (XLSX 121KB)

※老発0305第6号より、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の新様式が示されたところですが、令和2年3月30日付け事務連絡の「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」の問10に基づき、令和元年度の実績報告は、旧様式での受付を行います。つきましては、内容をご確認いただき、書類をご提出いただきますようお願いいたします。

4.変更届出等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。

3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算iii若しくは処遇改善加算ivを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。

5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

6.別紙様式2-1の賃金基準額等に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「各変更届出書」及び「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。  

 介護職員処遇改善加算変更届 (DOC 17.5KB)

 介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書 (DOC 48.5KB)  

 (別紙様式4)特別な事情に係る届出書 (XLSX 22.6KB) ※介護職員等特定処遇改善加算の添付書類として必要です。

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