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障がいを理由とする差別の解消の推進

障害者差別解消法とは

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、2016年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律では、行政機関や民間事業者等に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には「社会的障壁を」取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。

障害を理由とする差別

不当な差別的取扱いの禁止

  • 正当な理由がないのに、入店を断ったり、介護者などの同伴をサービス提供の条件とする行為
  • 障害のある人に対して言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる行為
  • 障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為
  • 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為

合理的配慮の提供

  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
  • 障がい者から「代筆してほしい」と言われたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障がい者の意思を十分に確認し代筆する。

    合理的配慮は、事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。また、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

    1必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。

    2障害のない人と、同等の機会の提供を受けるためのものであること。

    3事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

●内閣府:合理的配慮の提供等事例集

●内閣府:合理的配慮等具体例データ集

合理的配慮の義務化

令和7年4月1日から民間事業者の合理的配慮の提供が努力義務から法的義務になりました。
 
行政機関 
民間事業者
不当な差別的取扱い
禁止
禁止
合理的配慮の提供
法的義務
努力義務→法的義務

相談窓口

「市介護福祉課障がい福祉担当」にご相談いただくか、「内閣府つなぐ窓口」にご相談ください。

●内閣府:障がい者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

小松島市障がい者差別解消支援地域協議会

小松島市では、障害者差別解消法第17条の規定に基づく障がい者差別解消支援地域協議会を設置し、障害を理由とする差別に関する相談事案の情報共有や解決のための取り組みを行うとともに、差別解消についての広報・啓発活動の推進について協議を行うこととしています。

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