平成27年10月5日から、マイナンバー制度がスタートします。
- 総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html)
- 個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/index.html)
- 内閣官房ホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)
10月5日以降、順次、以下のような通知カードが住民票の住所地に簡易書留(世帯主宛、転送不要)で届きます。
このため、通知カードは転送されませんので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村へ住民票の異動をお願いします。
また、小松島市内のマンションやアパートなどにお住まいの方で、住民票に居室番号が記載されていない方は、本市戸籍住民課で手続きをお願いします。(住民票の異動手続きについて)
※やむを得ない理由により、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方が、居所で受け取るには、居所情報の登録が必要となります。
通知カード
※通知カードにはマイナンバー(12桁の個人番号)と基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されます。行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要になりますので大切に保管してください。
下記もご参考ください。
- 総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html)
- 個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html)
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
マイナンバー(個人番号)カードの表面には、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(引っ越しで新しい住所となった場合など、券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載)、臓器提供意思表示欄が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
マイナンバー(個人番号)カードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書(※1)・利用者証明用電子証明書(※2))の機能が標準装備されます。署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書は発行を希望しないことも可能です。
※カードの有効期限は、発行の日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。また、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書は、発行の日から5回目(15歳未満の方はについては、署名用電子証明書は発行できず、利用者証明用電子証明書は法定代理人の方がパスワードを設定することが必要)の誕生日までとなります。
マイナンバー(個人番号)カードの取得は希望する方のみです。初回交付手数料は当面の間、無料です。
※1署名用電子証明書とは・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用(e-Tax等)し、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
※2利用者証明用電子証明書とは・・・インターネットサイト等にログイン等をする際に利用し、ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
申請方法(マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に交付します)
郵送での申請方法
郵送で交付を希望する方は、通知カードとともに届いた「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入のうえ、顔写真(6か月以内に撮影した、無背景のもの)を貼付して、同じく同封されている返信用封筒で返送してください。
- 同封されている返信用封筒の使用期限は平成29年10月4日となっていますが、令和4年5月31日まで延長されましたので、そのままご使用いただけます。
令和4年5月31日まで有効
- 返信用封筒をお持ちでない方は、下記の「申請書送付用宛名台詞封筒様式」を印刷してご利用ください。市役所から送付させていただくこともできます。
- 通知カードとともに届いた「個人番号カード交付申請書」の住所、氏名に変更があっても、その交付申請書を使用することができます。
※申請書ID、氏名、住所などが印字された「個人番号カード交付申請書」が、市役所の戸籍住民課で取得できます。(お電話で申し込みを受け付け、住所地に転送不要郵便でお送りすることもできますので、詳しくはお問い合わせください。)
スマートフォンやパソコンで申請する方法
スマートフォン等で顔写真を撮影し、交付申請書に印刷されたQRコードからアクセスするか、ご自宅のパソコンで申請用ウェブサイトにアクセスして必要事項を入力し、顔写真データを送信してください。
受取方法
申請された方には、交付等の準備ができた後、本市から交付通知書が入ったご案内の文書を住民票の住所(転送不要)へお送りしますので、ご案内の届いた方は、交付通知書に記載された期日までに交付場所へ来ていただき、本人確認および暗証番号の設定ができれば、マイナンバー(個人番号)カードを受け取っていただくこととなります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取っていただく際には、
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 15歳未満の方または成年被後見人の場合は代理権の確認書類
・戸籍謄本※(ご本人が15歳未満の方で「本籍地が小松島市にある場合」または
「法定代理人と同一世帯である場合」は不要)
・その他の資格を証明する書類
※15歳未満の方または成年被後見人の方は法定代理人と一緒に窓口へ来ていただく必要があります。
を持参していただきます。(通知カードおよび住民基本台帳カードは回収させていただきます。)
暗証番号(※3)の入力を行っていただくこととなりますので、事前に考えておいていただけますようお願いします。
※交付までに期間を要する場合もございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
※3以下1から4の暗証番号の入力が必要です。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
2から4については、同じ番号とすることもできます。
やむを得ない理由により代理人に受け取りを委任する場合
ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない理由により来庁できない場合に限り、代理人にマイナンバー(個人番号)カードの受け取りを委任できます。
※仕事や学業が多忙なため本人が来庁できないといった理由での委任はできませんので、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取っていただく際には、
- 交付通知書(はがき)
- ご本人の本人確認書類及び代理人の確認書類
- 代理権の確認書類
- ご本人の通知カード
- ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ご本人の来庁が困難であることを証する書類(※本人の障害者手帳、診断書、入所・入院証明書など、本人の来庁が困難であることを証する書類)
下記もご参考ください。
個人番号カード総合サイト
- 個人番号カードについて(https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/index.html)
- 個人番号カード交付申請(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html)
- 個人番号カードの受け取り(https://www.kojinbango-card.go.jp/uketori/index.html)
マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カード
マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日をもって終了(※4)となり、平成28年1月以降はマイナンバー(個人番号)カードの発行へと変わります。
すでに発行されている住民基本台帳カードは原則として、有効期間内(発行日から10年)は引き続き有効ですが、住民基本台帳カードとマイナンバー(個人番号)カードを両方所持することはできませんので、マイナンバー(個人番号)カードの交付時に住民基本台帳カードは回収させていただきます。
住民基本台帳カードに署名用電子証明書を格納されている方は、電子証明書の有効期限(発行日から3年)を確認してください。住民基本台帳カードから個人番号カードに切り替える場合、住民基本台帳カードに格納されている署名用電子証明書はマイナンバー(個人番号)カードへ移すことはできません。
※4
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行(更新)業務終了日時・・・平成27年12月22日17時
住民基本台帳カードの発行(更新)業務の終了日時・・・平成27年12月28日17時(※業務終了日及び業務終了日付近は即日交付のみの対応となりますので、ご注意ください。)
下記もご参考ください。
総務省ホームページ
各カードの比較
住民基本台帳カード | マイナンバーカード(個人番号カード) (希望者のみ) |
通知カード (住民票を有する全ての方に付与) |
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イメージ | |||
特徴 |
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交付 | 即日交付(場合によっては後日交付) ※平成27年12月28日で交付終了 |
後日交付(申請が多い場合は交付までに相当期間がかかります。)※平成28年1月から交付開始 |
簡易書留(転送不要)で郵送 ※令和2年5月25日以後新規交付終了 |
発行手数料 |
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有効期間 | 発行日から10年間 ※現在お持ちの住基カードは、有効期限まで使用可 |
10回目の誕生日まで ※未成年者は5回目の誕生日まで |
なし |
電子証明書 |
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なし |
利便性 |
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