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令和8年度小松島市創業促進事業補助金のご案内

小松島市創業促進事業補助金のご案内

小松島市内での起業創業を促進し市の産業活性化を図ることを目的として補助金を交付します!

まずはご相談ください!

事前相談期間:令和8年7月3日まで

問合せ先:小松島市商工観光課 電話:0885-32-3809 メールアドレス:syoukou@city.komatsushima.i-tokushima.jp

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【申請締切】

令和8年7月10日(金)まで

【申請書類(様式など)】

様式1号~3号(統合) (DOCX 58.7KB)

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号) 
・申請者の住民票抄本(個人事業主の場合のみ3か月以内のもの)
・申請者の直近1年の納税証明書(課税が小松島市以外の場合は,当該課税を行った市町村発行の納税証明書)
・見積書や契約書等の写し(該当する場合のみ)
・(すでに創業している場合)
 個人事業主:開廃業等届出書の写し(税務署の受付印のあるもの)
 法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3か月以内のもの,写し可)
・申請区分に該当することを証明する書類
・その他市長が必要と認める書類

【補助金額】

上限20万円

【補助率】

最大10/10、最小1/2

※小松島市地域共創推進事業枠(※1)10/10、小松島市特定創業支援枠(※2)、徳島県あったかビジネス事業認定枠(※3)2/3、上記以外1/2

(※1)
補助金申請日までに,小松島市が実施する地域共創推進事業において採択された者であって支援を受けた者。
(※2)
補助金申請日までに経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書を提出され,小松島市から証明書の発行を受けた者。
(※3)
補助金申請日までに,徳島県の「あったかビジネス」事業計画の認定を受けた者。

【対象者】

(1) 「新たに創業する者」,「第二創業を行う者」,「創業して3年以内の者」のいずれかに該当する者
(2) 個人事業主の場合は,申請日に本市に住民登録のある者かつ本市で事業を営む者,法人の場合は本市に本店又は主たる事業所を有する者であって,本市で事業を営む者
(3) 個人の事業又は法人の事業を引き継ぐ(事業承継)場合や事業譲渡の場合は,既存事業と異なる事業を新たに開始する者
(4) 市税に滞納がない者
(5) 過去にこの補助金を受けていない者
(6) 補助対象事業完了後,1年以上事業を継続する意志がある者
(7) 市が実施する創業支援事業への情報提供並びに任意のフォローアップ調査等に協力できる者

【補助対象事業】

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて備えている事業とする。
(1) 本市住民の需要や雇用を創出し,本市域外の市場獲得も念頭とした事業又は地域課題解決に資する事業を開始するものであって,交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了し,及び代金の支払がなされる事業
(2) 事業の継続性が十分見込める事業
(3) 別表第2に掲げる事業に該当しない事業
(4) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。

別表第2

  補助対象外事業      
1   農業
2  林業及び狩猟業
漁業
金融業及び保険業
不動産業
娯楽業のうち風俗関連業
競輪,競馬等の競争場又は競技団
パチンコホール
ビンゴゲーム場,射的場及びスロットマシン場
10 場外馬券売場及び場外車券売場
11 競輪競馬等予想業
12 芸ぎ場・芸ぎ周旋業
13 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)
14 興信所のうち,身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの
15 易断所及び観相業
16 相場案内業
17 病院
18 一般診療所
19 歯科診療所
20 助産業及び看護業
21 歯科技工所
22 獣医業
23 学校(学校法人が経営するもの)
24 社会保健・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)
25 宗教,政治,経済,文化その他の非営利事業を行う団体
26 LLP(有限責任事業組合)
27 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの
28 その他公序良俗等の観点から補助対象となることが適当でないと認められる事業

【対象経費】

(1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
【対象となる経費】
・小松島市内での開業,法人設立,既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
【対象とならない経費】
・商号の登記,会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税・士業登録料
・定款認証料,収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)


(2)事業所等の工事費及び店舗等借入費(創業後1年未満の者に限る。)
【対象となる経費】
・新たに設ける事業所等の外装工事,内装工事の工事費用,及びそれに付随する設備工事(住居等を兼用する場合は,事業 所等に係る工事費用に限る。)
・新たに設ける本市内の店舗,事業所又はレンタルオフィスの賃借料,共益費のみ(交付決定前の契約でも,補助対象期間内の経費は対象とする。契約書に消費税の記載がないものは税込みとみなす。また,申請者本人の契約かつ「事業用」と記載しており,かつ本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等の借入れでないものに限る。)
【対象とならない経費】
・住居等を兼用する場合で,事業所等と明確に区分できない場合の工事費用及び店舗等の賃借料
・店舗,事業所の賃貸契約に係る敷金,礼金,保証金,駐車場の賃借料等
・店舗,事業所の借入に伴う仲介手数料
・火災保険料,地震保険料
・転貸を目的とした賃借料(又貸し)
・第三者に貸す部屋等の賃借料


(3)設備費
【対象となる経費】
・本市内の店舗・事業所内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用など(リース・レンタルで調達するものに限る。)
【対象とならない経費】
・消耗品・不動産の購入費
・車両の購入費(リース・レンタルは対象となる。)
・汎用性が高く,使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用
・既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料
・ソフトウエアの購入費,ライセンス費用など


(4)広報費(自社で行う広報に係る費用)
【対象となる経費】
・販路開拓に係る広報宣伝費,パンフレット印刷費,パンフレットデザイン費,展示会出展費用(出展料・配送料)
・WEBサイトの制作・改良に係る委託費(デザイン費,外国語翻訳費を含む。)
・インターネット広告及び新聞・雑誌等への広告掲載費
・看板,ロゴマーク作成費
・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)
【対象とならない経費】
・切手の購入を目的とする費用
・展示会の参加や販路開拓のための営業活動による出張旅費
・本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ係わった広報費と限定できないもの)


(5)原材料費
【対象となる経費】
・試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの
【対象とならない経費】
・主として販売のための原材料の仕入れ・商品の仕入れとみなされるもの

・見本品(試着品・試食品)や展示品であっても,販売する可能性があるものの製作に係る経費
(6)その他費用
【対象とならない経費】
上記(1)~(5)に区分される費用においても,下記に該当する経費は対象としない。
・通信運搬費(電話代,切手代,インターネット利用料金等),光熱水費
・プリペイドカード,商品券等の金券
・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用,雑誌購読料,新聞代,書籍代
・団体等の会費,フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
・飲食,奢侈,遊興,娯楽,接待の費用
・税務申告,決算書作成等のために税理士,公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・公租公課(消費税及び地方消費税等),各種保険料
・振込手数料,代引き手数料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・他の事業との明確な区分が困難である経費
・公的な資金の用途として社会通念上,不適切な経費


 

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