こども誰でも通園制度とは

「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、
多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月10時間の範囲内で就労要件を問わず、保育園等に通園できる制度です。
対象となるこども
0歳6ヶ月から3歳の誕生日の前々日まで、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育、
家庭的保育)、企業主導型保育施設などに通っていないこども
※認可外保育施設に通っている場合は対象
※保護者の保育要件(就労状況等)は必要ありません。
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※利用可能な時間帯は実施施設によって異なります。
利用料
こども1人につき1時間あたり300円程度
※その他実費負担・減免制度があります。
実施施設
公立泰地保育所(中郷町字西久保4-1)
実施日時 平日午前9時から午後4時まで
私立かもめ保育所(和田島町字西林66-1)
実施日時 平日午前9時から午後4時まで
私立花しんばりこども園(大林町字金岡70-1)
実施日時 平日午前9時から午後4時まで
定員等の状況によっては利用できない場合があります。
利用者向けリーフレット
【こども誰でも通園制度】利用者向けリーフレット (PDF 1.05MB)
利用の流れ
【こども誰でも通園制度】利用者向けマニュアル (PDF 3.58MB)
- 1.利用認定申請(利用者)
制度を利用するには、事前にお住まいの自治体への利用認定申請が必要です。
小松島市在住の方で、制度の利用を希望される場合は、こども保育課(小松島市役所1階10番窓口)にお越しいただき、利用認定の申請を行ってください。
- 2.認定証の発行(市)
小松島市にて利用資格の確認をしたうえで、利用認定を行います。その後、利用者に対しメールにて「つうえんポータル」へのログインIDが発行され、
ログインすることで認定証を確認できるようになります。
※「つうえんポータル」はこども誰でも通園制度を利用するための総合支援システムです。
※年度当初は申請が集中することが予想されます。混雑状況により発行をお待たせする場合があります。
- 3.パスワードの設定(利用者)
1.申請書の提出後、市から利用の認定を受けると、件名「アカウント発行のお知らせ」というメールが届きます。
メール内に記載されているURLをクリックし、パスワードのリセット申請をしてください。
2.その後、もう1通、件名「パスワードリセットのご案内」というメールが届きます。
メール内に記載されているURLをクリックし、パスワードをリセットしてください。
3.「パスワードリセット」画面で、10文字以上かつ大文字、小文字、数字、記号から3種以上を含めた任意のパスワードを入力してください。
4.「パスワード設定完了」画面が表示されたら完了です。
- 4.ログイン(利用者)
パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインすることができます。
- 5.システム上で利用者(保護者)・お子さまの情報の登録(利用者)
利用者はログインIDでシステムにログインし、食事・アレルギー情報等の施設を利用するに当たり必要なお子さまの情報の入力を行います。
- 6.システム上で初回面談申込(利用者)
お子さまが初めて利用する施設の場合、初回面談を実施する必要があります。
施設に対して初回面談の申込みを行います。
※ただし、保育所や認定こども園の入所児童の利用定員の空き枠を利用してこども誰でも通園制度を実施している施設の場合、
施設の入所児童数の状況によっては、こども誰でも通園制度対象のお子さまの受け入れができない場合がありますので、
利用を希望する施設にお問い合わせください。
- 7.システム上で申込受理・面談日程の調整(施設)
申し込みの連絡を受けて、面談日の日程調整を行います。
電話やメール等の方法で、日程調整の結果を利用者に伝えます。
- 8.予約した施設で事前面談を実施します。
- 9.利用予約(利用者)
面談が終わった施設について、利用が可能となります。
利用者は、システム上で空き状況を確認しながら予約を行います。
- 10.当日の利用(利用者)
登降園の際に、施設が提示する二次元バーコードを利用者のスマートフォンで読み込みをして、登降園の時間の登録をしてください。
- 11.利用のキャンセル
各施設のキャンセルポリシーをご確認ください。
- 12.変更の届出
利用認定後、変更事由に該当した場合や取消事由に該当した場合は、小松島市こども保育課窓口にて認定変更届出書もしくは、認定消滅届出書の提出を行ってください。
認定変更届出書の提出が必要な場合
・保護者又は利用認定児童の氏が変更となった場合
・小松島市内で転居した場合(小松島市外への転出は、取消事由となるので、認定消滅届出書の提出が必要です。)
・保護者の電話番号が変更となった場合
・世帯員が増減した場合
・利用認定児童に係る身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当受給者証等の交付を受けた場合
・利用料の負担軽減対象世帯(※)に該当した場合
・利用料の負担軽減対象世帯から非該当になった場合
・利用料の負担軽減理由が変更となった場合
・配慮すべき事項に変更があった場合
※負担軽減対象世帯・・・生活保護を受給している世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割額が77,101円未満世帯のいずれかに該当する世帯
認定消滅届出書の提出が必要な場合
・利用認定児童が保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育、家庭的保育)、企業主導型保育施設のいずれかに入所した場合
・小松島市外へ転出した場合





