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養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。

受給手続きについて

申請に必要な下記の1から6の書類をそろえて、小松島市役所保険年金課(1階4番窓口)に提出し、医療券の交付を受けて指定医療機関で医療の給付を受けてください。(※書類がそろい次第、早めに申請してください。)

  1. 申請書 (PDF 96.1KB)(保護者が記入してください)※記入のしかた (PDF 108KB)
  2. 世帯調書 (PDF 57.7KB)(保護者が生計を一にする家族について記入してください)※記入のしかた (PDF 95.4KB)
  3. 意見書 (PDF 84.2KB)(主治医に記入してもらってください)
  4. お子様の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(コピー可)
  5. 家族全員(子どもをのぞく)分の同意書(地方税関係情報の取得に関する同意書)
  6. 来庁者の身分証明書
  7. 対象のお子様と世帯全体の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、通知カード、マインマンバー入りの住民票、など)
  8. 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)

公費負担の範囲及び自己負担金等について

養育医療にかかる入院治療費で、健康保険適用後の自己負担額を公費負担します。世帯の所得税額に応じて一部自己負担金が必要ですが、これについては子どもはぐくみ医療費助成事業で公費負担となりますので、必ず、子どもはぐくみ医療費助成の申請も合わせて行ってください。(※養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。ただし、おむつ代や差額室料、文書料等保険が適用されないものは給付対象外ですので直接、病院へお支払いいただくようになります。)

医療券の発行について

申請書を提出してから約1週間から2週間くらいで自宅に医療券を郵送します。病院への支払い時は、養育医療の申請中であることを申し出て、支払金額については病院の説明を十分お聞きください。(※この制度は医療費を支給するものではなく、医療そのものを給付するものです。従って、既に医療費を支払った場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。)

マイナンバー制度の開始にあたって

マイナンバー制度の開始により、申請等の様式には個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられています。個人番号の記入にあたっては、本人確認のため、次のものを提示していただく必要があります。

保護者(健康保険の被保険者等)ご自身が手続きをする場合

  • 保護者の方の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カードと顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カードと顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2点』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)と顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』
  • お子様の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』(写しでも可)
  • お子様と同一世帯の家族全員およびそれ以外でお子様を扶養している扶養義務者の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』(写しでも可)『委任状』または『官公署等が発行した書類(健康保険の資格確認書等)』

保護者(健康保険の被保険者等)以外の方が手続きをする場合

  • 法定代理人(成年後見人等)の場合は、『戸籍謄本その他その資格を証明する書類』または『保護者について官公署等が発行した書類(健康保険の資格確認書等)』
  • 手続きをする方の『顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2点』
  • 保護者、扶養義務者およびお子様の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)』(写しでも可)『委任状』または『官公署等が発行した書類(健康保険の資格確認書等)』

※扶養義務者とは…父、母、祖父母、養父母、兄弟姉妹、その他家庭裁判所で扶養の義務が負わされた叔父叔母等

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