令和4年6月から制度が一部変わります。
1. 毎年6月の現況届の提出が、原則不要になります。
2. 所得上限限度額以上の方は、特例給付が受けられなくなります。
詳しくはこちらをご参照ください。
【 目 次 】
①制度の目的
②支給対象者
③手当の支給額
④所得制限限度額・所得上限限度額
⑤手当の支給時期・支給方法
⑥こんなとき、こんな手続きを
⑦現況届
⑧公務員の方について
①制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
②支給対象者
国内に居住している0歳から中学校卒業まで(15歳到達以降の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方(小松島市在住の主な生計者)に支給されます。
支給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
(注)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
・父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
・未成年後見人
・両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの公的な証明が必要です)
・児童福祉施設等の設置者
・里親等
離婚協議中で児童と同居していることにより、受給者となる場合
原則として、申請には次の条件が必要となります。
① 児童手当の受給対象となる配偶者と住民票上で別世帯となっており、支給対象児童と同世帯である
→やむを得ない事情により世帯構成員を変更できない場合などは、別に居住実態を証明する書類等が必要となります。窓口へご相談ください。
② 離婚協議中であることを証明する公的な書類
(例)
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件継続証明書
・弁護士等により作成された、離婚協議中であることを証明する書類
→上記のような証明書類の提出が困難な場合、配偶者から離婚協議中である旨の申立書を提出していただいた上で、小松島市から当該配偶者に離婚協議中である事実を確認することで、申請が可能となります。窓口へご相談ください。
③手当の支給額
令和4年10月支払分(令和4年6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。
(注)第何子目かは、高校卒業まで(18歳到達以降の最初の3月31日まで)の養育している児童を含めて数えます。
④所得制限限度額・所得上限限度額
*児童を養育している方の所得が、上記表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
*令和4年10月支払分(令和4年6~9月分)から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。ただし、支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等を行うことで、児童手当等の支給を受けることができます。
1月分から5月分までの手当については前々年分の所得、6月分から12月分までの手当については前年の所得で判定します。父母共に所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
なお、「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
⑤手当の支給時期・支給方法
手当は支給月の15日(金融機関の休業日の場合は前日)に銀行振込で支給いたします。
6月(2月分から5月分)
10月(6月分から9月分)
2月(10月分から1月分)
*支給の際には、支払通知書を送付いたします。支払通知書は、奨学金の申請等で必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
⑥こんなとき、こんな手続きを
1. 児童手当認定請求書
≪手続きが必要なとき≫
・第1子が出生したとき
・受給者が転入したとき
・受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
・その他、新たに児童の養育を開始したとき、受給者の国外転出や生計中心者の変更、または離婚協議の開始などで、児童の監護の程度に夫婦間で変更があったとき等
≪手続きに必要なもの≫
1 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票等)
2 請求者名義の口座の金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
3 窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
4 国家公務員共済・地方公務員共済の組合員であるが、被用者とされる方は、保険証のコピー(独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など)
≪提出書類≫
児童と別居している場合、別居監護申立書が必要です。
別居監護申立書提出の場合は、児童のマイナンバー等が必要となります。
≪ご注意ください≫
児童の出生、小松島市への転入等により、小松島市で新たに児童手当の支給を受ける場合は、出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に手続きをする必要があります。
手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当が支給されません。早めの手続きをお願いいたします。
2. 受給事由消滅届
≪手続きが必要なとき≫
・受給者が市外・国外に転出したとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が離婚等により、児童を監護しなくなったとき、生計を維持しなくなったとき
・児童が国外に転出したとき
・児童が施設等に入所したとき 等
≪手続きに必要なもの≫
窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
≪提出書類≫
3. 額改定認定請求書・額改定届
≪手続きが必要なとき≫
・第2子以降の出生等により、養育する児童が増えたとき
・児童の死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき 等
≪手続きに必要なもの≫
1 受給者の健康保険証のコピー
2 窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
≪提出書類≫
児童と別居している場合、別居監護申立書が必要です。
別居監護申立書提出の場合は、児童のマイナンバー等が必要となります。
≪ご注意ください≫
児童の出生日(異動日)等の翌日から15日以内に手続きをする必要があります。
手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当が支給されません。早めの手続きをお願いいたします。
4. 氏名・住所変更届
≪手続きが必要なとき≫
・受給者や児童の氏名に変更があったとき
・受給者や児童の住所に変更があったとき
≪手続きに必要なもの≫
窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
≪提出書類≫
5. 支払希望金融機関変更届
≪手続きが必要なとき≫
・氏の変更に伴い、口座名義を変更するとき
・振込口座を解約または変更したとき
≪手続きに必要なもの≫
1 請求者名義の口座の金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
2 窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
≪提出書類≫
6. 未支払請求書
≪手続きが必要なとき≫
・受給者が死亡し、それまでに支払われていない児童手当があるとき
≪手続きに必要なもの≫
1 支給要件児童名義の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
2 窓口で書類を記入する方の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
≪提出書類≫
⑦現況届
小松島市では令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認いたしますので、現況届の提出が不要となります。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
1. 離婚協議中であり、配偶者と別居している方
2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小松島市と異なる方
3. 支給要件児童の戸籍や住民票が小松島市にない方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他、小松島市から提出の案内があった方
また、以下の変更事項があった場合は、変更届の提出が必要です。
1. 離婚協議中であったが、離婚が成立したとき
2. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
4. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
*現況届及び必要書類等の提出が必要な方には、小松島市から手続きについての案内を送付しますので、6月末までにご提出ください。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
⑧公務員の方について
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
*申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。