HOME記事令和4年10月支給分の児童手当から、制度が一部変更になります!

令和4年10月支給分の児童手当から、制度が一部変更になります!

1. 現況届の提出が不要になります

→ 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

  ただし、一部の受給者については継続して提出が必要になります。

2. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

→ 所得額により、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)の

  支給がされない方が発生します。

 

1 現況届の省略について

小松島市では令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認いたしますので、現況届の提出が不要となります。

ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要となります。

  1. 離婚協議中であり、配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小松島市と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票が小松島市にない方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、小松島市から提出の案内があった方

また、次の変更事項があった場合は、変更届の提出が必要です。

  1. 離婚協議中であったが、離婚が成立したとき
  2. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  4. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

2 所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。

ただし、支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等を行うことで、児童手当等の支給を受けることができます。

所得上限限度額表.png

児童を養育している方の所得が、上記表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が①以上②未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

*扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

ご不明な点がありましたら、小松島市役所児童福祉課までご連絡ください。

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