HOME市政情報施策・計画バナー広告募集

バナー広告募集

小松島市ホームページではバナー広告(テキスト広告も可)を募集しています

小松島市では、企業・商業施設などの振興、地域経済の活性化ならびに当市の財源確保を図るため、小松島市ホームページ(携帯サイトは除く)に有料広告枠を設けています。広告掲載希望者は下記をご覧ください。

なお、広報誌「広報こまつしま」にも有料広告を掲載しています。広報こまつしまの有料広告掲載についてはこちらをご覧ください。

掲載場所

小松島市ホームページ(トップページ下部)
掲載広告が複数ある場合は、アクセスごとに表示される位置(順番)がランダムで変わります。

掲載イメージ.jpg

トップページビュー件数(年間合計、月平均)

  • 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)247,193件(月平均20,599件)
  • 令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)337,731件(月平均28,144件)
  • 令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日)282,824件(月平均23,569件)
  • 平成31(令和元)年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日)176,817件(月平均14,735件)

募集広告枠数

空き枠数についてはお問い合わせください。

受付期間

掲載開始希望月の前月10日(その日が市役所の閉庁日にあたるときは翌業務日) までに小松島市役所3階秘書広報課広報担当へお申し込みください。
※郵送される場合は必着、持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお持ちください。

優先順位

毎月10日(その日が市役所の閉庁日にあたるときは翌業務日)の 時点で、空き枠数より掲載希望が多かった場合の優先順位は下記のとおりです。

  1. 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人その他非営利団体に係る広告
  2. 私企業のうち、公共性の高い企業で市内に事業所等を有するものに係る広告
  3. 1.及び2.に掲げるもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの
  4. 前各号に掲げるもの以外の広告

同一順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先します。
上記によっても掲載する広告を決定できない場合は、抽選とします。

掲載期間

  • 月単位での掲載となります。各月の日数に関わらず月初から末日まで。
  • 年度末までの間、複数月にわたる連続掲載を申し込むことも可能です。

広告掲載料

月額5,000円(4ヶ月以上連続掲載を申し込んだ場合は、割引があります。)
ただし、年度をまたがっての掲載はできません。

広告掲載料
掲載期間 広告掲載料 割引率
1か月 5,000円
2か月連続 10,000円
3か月連続 15,000円
4か月連続 19,000円 5%
5か月連続 23,750円
6か月連続 28,500円
7か月連続 33,250円
8か月連続 36,000円 10%
9か月連続 40,500円
10か月連続 45,000円
11か月連続 49,500円
12か月連続 51,000円 15%

掲載までのスケジュール

  • 「小松島市印刷物等有料広告掲載取扱要綱」、「小松島市ホームページ有料広告掲載取扱要領 」、「小松島市ホームページ広告表現ガイドライン」をよくお読みください。
  • 「小松島市ホームページ有料広告掲載申込書」に必要事項を記入し添付書類とともに、掲載開始希望月の前月10日(その日が市役所の閉庁日にあたるときは翌業務日) までに、秘書広報課広報担当までお申し込みください。
    ※郵送される場合は必着、持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお持ちください。
    ≪郵送・持参≫ 〒773-8501 小松島市横須町1-1 小松島市役所3階 秘書広報課広報担当
  • 広告掲載審査委員会で審査し、掲載の可否をお知らせします。
  • 同封の納入通知書で、指定日までに広告料を納めてください。
  • 掲載開始希望月の月初3日前までに、バナー広告画像を提出してください。
    ※バナー広告画像が「小松島市ホームページバナー広告表現ガイドライン」の基準を満たしていない場合、再提出となります。お早めに提出してください。
    ≪メール≫ kouhou@city.komatsushima.i-tokushima.jp
  • 掲載開始希望月よりホームページに掲載されます。掲載内容をご確認ください。

申込書等

掲載できない広告

広告の画像及びそのリンク先の内容が次のようなものは、掲載できません。

  1. 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又は反するおそれがあるもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
  4. 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある表現のもの
  5. 市の印刷物等の公共性及びその品位を損なうおそれがあるもの
  6. その他市の印刷物等に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

広告の規格

  • 大きさ
    縦50ピクセル横140ピクセル
  • 形式
    JPEG形式又はGIF形式(アニメーション不可)のバナー広告
    もしくは30文字以内のテキスト広告
  • バナー画像容量
    20キロバイト以下
  • バナー画像代替テキスト(alt属性)
    「広告:」で始め、全半角を問わず30文字以内

カテゴリー

このページの先頭へ