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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続きについて

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続き等についてお知らせします。

1.農業振興地域制度の概要 

 「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づき、都道府県が策定する基本方針に沿って市町村が「農業振興地域整備計画」を策定することで、農業の振興を図るべき地域を定め、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施することにより、農業の健全な発展を図り、資源の合理的な利用を行っていくことを目的とした制度です。

 この制度のうち、とくに、農用地区域内の農用地(いわゆる青地と呼ばれる農地)に関しては、その土地を農地以外として利用する場合に、農地転用許可の申請の前に農用地区域からの除外を行う手続きが必要となります。この手続きは、一般に「農振除外」と呼ばれています。

農振地域イメージ図.jpg

・農用地区域外(白地)…今後も長期にわたって農業を振興する土地

・農用地区域(青地)…農業振興地域の中でも特に今後も農業上の用途として利用すべき土地

・農業用施設用地…農業に関連のある施設に用いる土地

2.農業振興地域整備計画

 「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画であり、小松島市では「小松島農業振興地域整備計画」を策定しております。この「農業振興地域整備計画」の中で定めている農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定しています。

3.農用地区域

 農用地区域(いわゆる青地)は、市が定める「農業振興地域整備計画」の中で設定されます。この「農業振興地域整備計画」では、他にも、農業生産基盤、農業近代化施設の整備計画等が定められています。

農用地区域に含まれる農地

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 農業生産基盤整備事業の実施地
  • 農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要のある農地等

4.農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

 農用地区域内の農用地(いわゆる青地農地)を住宅等へ転用する場合は「農振除外」の申し出が必要になります。「農振除外」をすることは、言い換えれば農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画の内容を変更する申し出をすることです。
 農用地利用計画は、「農業振興地域整備計画」の根幹となるものですから、農用地利用計画の変更(農振除外申し出)は、「農振法」に基づく下記の5要件のすべてを満たし、かつ、除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみできます。したがって、申し出をしたからといって、必ず農振除外されるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。

<農振除外の5要件>

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。(法第13条第2項第1号)
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第13条第2項第2号)
  3. 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。(法第13条第2項第3号)
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第13条第2項第4号)
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。(法第13条第2項第5号)

<その他の留意事項>

<他法令に基づく許認可>
農地法に基づく農地転用、都市計画法等に基づく開発行為の許可等の他法令に基づく許認可が得られる見込みがあること。

<徳島県「農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)の判断基準」>

2019年4月5日付で徳島県ホームページにて除外申請の同意基準が公開されています。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/app-disposal/docs/7206622

 この基準の適用により申出地が自己所有等の土地の場合は「計画地周辺における所有地一覧表」(様式1)を、申出が自己所有地等の土地以外の場合は「候補地比較検討表」(様式2)の提出が必要となります。また、この基準を満たさない申請については、県の同意が得られないため除外することができませんのでご了承ください。

5.用途区分の変更(軽微な変更)について

 農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への軽微な変更(用途区分の変更)の申し出が必要です。農用地の用途区分を変更するだけですので、農振除外には当たりません。ただし農業用施設の面積と内容によっては、農地転用が必要になり他法令の許可・認可が必要な場合がありますのでご注意ください。

6.農用地区域内の農用地への編入について

 すでに除外された土地であっても、計画中止や営農再開などにより農用地区域に編入することができます。

 下部にある「農振編入申出書」の様式にて申し出を行ってください。

7.農振除外の申出の受付期間

 小松島市での農振除外等申出の受付期間は4月・10月の一ヶ月間(土日祝日を除く)です。なお農振除外の手続きには概ね6ヶ月以上の期間(※)が必要となります。

(※)手続きに要する期間については、あくまで最短で処理した場合の目安であり、期間が長期化する場合もありますのでご注意ください。

8.農振除外等の申出書類

 農振除外・軽微変更・編入申し出の様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。市役所農林水産課にも用意してありますので、申し出てください。

<申出書類様式等>

 

<申出書類様式記載例>

 (除外)

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