平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについては、保険者への届出が必要です。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
- 提出書類
- 生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書兼理由書 (DOCX 28.8KB)
- 基本情報
- アセスメント表
- 居宅サービス計画書の写し(第1表から第7表)
- 居宅介護支援経過(第5表)については、生活援助中心型サービス(訪問介護)を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
- 居宅サービス計画書(第1表)については、利用者へ交付し、同意を得たことが確認できるもの。
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届出の提出期限
生活援助中心型サービス(訪問介護)が基準回数以上となる居宅サービス計画を作成または変更し交付した月の翌月末日まで -
届出の提出頻度
令和3年度の法改正に伴い、検証したケアプランの次回届出は原則1年後とします。 -
参考資料