船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。
よって、
- 氏名及び本籍に変更があったとき
- 船員手帳の記載事項に誤りがあることを発見したとき
にはこの手続きが必要となります。(船員法施行規則第31条参照)
申請する人
本人に限ります。
申請に必要な書類
- 船員手帳訂正申請書(申請書が無い場合は産業振興課にあります。)
- 船員手帳
- 戸籍謄(抄)本、住民票の写し(申請すべき事項が証明できるもの)のいずれか1通
※申請日前1年以内に作成されたものに限ります。 - 手数料 430円です。
※官庁側の過失による誤記や行政区画変更に伴い本籍が変更になった場合の手数料は不要です。 - 認印