小松島市では、土地改良区または共同施行等の事業主体に対し、公共的な土地改良事業等に要する事業費の一部を補助金として交付します。また、農道・水路の補修に対して原材料を支給します。
補助対象要件
- 事業主体は土地改良区および水利組合等任意の団体もしくは、共同施行体で受益戸数3戸以上のもの
- 関係面積が農地50a(5反)以上
補助率および補助金額
補助率:1地区につき工事費の30%以内かつ限度額9万円
補助対象となる事業
公共(国庫補助)事業、県単独事業の採択基準に適合しない小規模な土地改良施設の整備
- 農道改良事業
- 農業用用排水施設整備事業
- その他農業用施設整備事業
原材料支給
農道・農業用水路等の維持補修に係る原材料の支給(砕石、生コンクリート等)
補助決定の可否など
市担当者による現地確認後、補助対象事業の可否を決定し、申込者に連絡します。
※なお、市単独土地改良事業を実施する団体は、事前に農林水産課までお問い合わせください。