印鑑登録の資格
小松島市の住民基本台帳に登録されている方で,満15歳以上の方。
15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
※登録できる印鑑は1人につき1個です。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正され、成年被後見人も印鑑登録ができるようになりました。【令和2年3月27日施行】
- 新規登録をする場合
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、意思能力がある当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能になります。 - 印鑑登録してあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登記事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、意思能力のある当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、印鑑登録の申請ができます。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は下記までお問合せください。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名,氏もしくは名をあらわしているもの。
- 外国人住民の方で、住民票に通称が記録されている場合は、氏名もしくは通称の各一部を組み合わせたもの。
- 非漢字圏の方で、カタカナ表記またはその一部を組み合わせたもの。
(住民票の備考欄にカタカナ表記が記録されている場合) - 印影が鮮明なもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上,25ミリメートル以下の正方形に収まるもの。
登録できない印鑑
- 既に他の人が登録を受けているもの。
- 職業,資格,その他氏名以外の事項を表してるもの。
- 漢字をひらがな又はカタカナあるいはその逆に書きかえたもの。
- 氏名を別の字に書きかえたもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影を鮮明に表しにくいもの。
- 機械製造によるプレス印鑑のように大量生産されているもの。
- 輪郭がないもの又は甚だしくかけているものや文字がかけているもの。
- 輪郭が模様のもの。
- 朱肉を使わないもの。
- その他,登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(逆彫りの印等)。
印鑑登録の方法
印鑑登録は本人による申請が原則ですが,やむを得ない理由がある場合は代理人による申請も可能です。代理人による申請や,本人による申請でも,登録に日数がかかる場合がありますので,日にちに余裕をみて手続きしてください。詳しくは下記をご覧ください。
【1】本人が申請する場合で,官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちの方
印鑑登録手続きには,本人であることを確認できる,官公署が発行した顔写真付きの証明書(有効期限内のもの)が必要です。
《例》
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 運転免許証
- パスポート
- 船員手帳
- 無線従事者免許証
など
上記のような証明書がある場合は,即日登録でき,すぐに印鑑証明書を発行することができます。
※保険証・年金手帳では即日登録できません
登録に必要なもの
- 官公署が発行した顔写真付きの証明書
- 登録する印鑑
【2】本人が申請する場合で,官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちでない方
官公署が発行した顔写真付きの証明書がない場合,照会文書に郵送による本人確認を行うため,即日登録はできません。
以下の手続きが必要なため,日にちの余裕をみて手続きをしてください。
必要手順
1回目来庁
1.登録する印鑑をお持ちの上,仮登録手続きを行ってください。
2.係の者が,照会文書を簡易書留で登録する本人宛に郵送します。
照会文書受取り
3.届いた照会文書に,本人が直筆で必要事項を記入してください。
2回目来庁
4.照会文書と登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を戸籍住民課((1)番窓口)へご持参ください。
5.登録完了。印鑑登録証(カード)を発行いたします。
【3】代理人が印鑑登録をする場合
代理人が印鑑登録手続きをする場合,
- 委任状による本人の意思確認
- 照会文書の郵送による本人確認
を行うため,即日登録をすることはできません。
以下の手続きが必要なため,日にちの余裕をみて手続きをしてください。
必要手順
1回目来庁
1.代理人の方が以下の必要物をそろえ,仮登録手続きを行ってください。
- 必要なもの
- 本人直筆の委任状(委任状「印鑑登録用」はこちら)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印で可)
2.係の者が,照会文書を簡易書留で登録する本人宛に郵送します。
照会文書受取り
3.届いた照会文書に,本人が直筆で必要事項を記入してください。
2回目来庁
4.代理人が以下の書類をそろえ,登録のため再度来庁してください。
- 必要なもの
- 本人直筆の照会文書
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印で可)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、
写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証など)
※代理人を変更される場合は新たに委任状が必要になります。
5.登録完了。印鑑登録証(カード)を発行いたします。
印鑑登録手数料
印鑑登録手数料は無料です。印鑑証明書が必要な場合は1通につき350円いただくようになります。
受付場所
戸籍住民課 ((1)番窓口)
受付時間
平日 8時30分から17時15分
印鑑登録証明書が必要な場合
印鑑登録証を必ずお持ちになり,戸籍住民課((1)番窓口)で申請をしてください。手数料…1通につき350円
- 本人申請
印鑑登録証をお持ちください。(実印は必要ありません) - 代理申請
印鑑登録証・代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)もしくは認印をお持ちください。
(本人の実印は必要ありません)
※本人の住所・氏名・生年月日を代理人に必ずお伝えください。
登録をされていない方は,登録からしていただくようになります。
登録方法については「印鑑登録の方法」をご覧ください
印鑑登録証を紛失又は実印を紛失した場合
印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止届をしていただくようになります。
必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、保険証など
(代理人が届出をする場合は代理人の本人確認書類) - 委任状(代理人が届をする場合のみ)(委任状「印鑑登録用」はこちら)
- 新たに印鑑登録をされる場合は,「印鑑登録の方法」をご覧ください。
実印を違う印鑑に変えたい場合
印鑑登録廃止届をしてから,新たに印鑑登録をしていただくようになります。
必要なもの
- 印鑑登録証
- 新しく登録する印鑑
- 本人確認書類
※公的機関から交付された顔写真付きのもの。無い場合は仮登録になり登録に日数をいただくようになります。 - 委任状(代理人が届けをする場合のみ)(委任状「印鑑登録用」はこちら)
- 代理人の認印(代理人が届をする場合のみ)