中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式が変更になりました。
以前の様式は使用できませんので新しい様式を下部からダウンロードしてください。
先端設備等導入計画の認定による支援措置について
小松島市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等計画」の認定申請を受け付けしています。
認定を受けた事業者については、以下の支援措置を受けることができます。
- 固定資産税の特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、固定資産税の課税標準額を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※特例措置を受けるためには、別途、小松島市税務課固定資産税担当まで申告が必要です。
2.信用保証による金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
徳島県信用保証協会
電話番号:088-622-0217(代表)
先端設備等導入計画の認定を受けるためには
計画の作成に当たっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「導入促進基本計画に関するQ&A」を参考に作成してください。
認定経営革新等支援機関での事前確認後、小松島市商工観光課へ次の書類を持参又は郵送により提出してください。
申請時に必要な書類
先端設備導入計画に係る認定申請書 (DOCX 26.4KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 32.8KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 309KB)
(参考)5設備投資の内容(別紙) (XLSX 16.1KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 20.5KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF 115KB)
【小松島市】先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(XLSX 40.8KB)
【小松島市】先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(PDF 166KB)
変更の場合
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 24.2KB)
中小企業等経営強化法について
詳しくは、こちら(中小企業庁HP)