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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号の指定)

セーフティネット保証(第4号)とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が、その事実につき本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
「セーフティネット保証制度」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をします。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)

お知らせ

指定期間が令和6年6月30日まで延長されました。

詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※引き続き、資金使途は借換目的に限定されています。

 

認定書の発行を受けるには・・・

1.市長認定の対象となる中小企業者

以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。

  • 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等による影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

認定基準の運用が緩和されました

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

2.経済産業大臣の指定を受けた災害・地域等

経済産業大臣の指定を受けた災害・地域等は、下記をご覧ください。指定期間内に認定を取得することが必要です。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)

3.認定申請に必要な書類等

必要書類

1.認定申請書

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用

前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用

前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用

 

令和5年10月1日以降様式が変更されています。

※認定基準緩和に係る申請書は、以下のものをご使用ください。

 

2.売上高等が確認できる書類(試算表等)

最近1ヶ月の売上高の実績および、比較対象となる期間の実績が確認できる書類をお持ちください。
※累計試算表は不可とします。
※試算表等がない場合はお問い合わせください。

3.事業内容を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)

4.委任状(認定申請を代理で申請される場合は委任状が必要です。)

  • 委任状 (PDF 50.8KB)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.受付時間

  • 平日の午前8時30分~午後5時15分
    (土・日曜、祝日、年末年始)は閉庁しています)
  • 混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。

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