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(令和6年4月から廃止)事業所評価加算について

令和6年度介護報酬改定にて、事業所評価加算は廃止となります。

事業所評価加算とは

 総合事業の通所介護相当サービス事業所において、効果的なサービス提供を評価する観点から、小松島市にその算定希望を申し出て選択的サービスを行う事業所が、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象になります。対象になった場合、当該評価期間の翌年度に加算を行います。

要件

事業所評価加算の要件は次のとおりです。
1.定員利用、人員基準に適合しているものとして、指定権者に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれか)を行っていること。
2.評価対象期間(各年の1月から12月)における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

(1)選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6

(2)評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

注意事項

 事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されるものです。当該加算の算定の可否は、国民健康保険団体連合会における審査を経て保険者が決定するため、今回の届出をもって決定されるわけではありません。
 算定要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できません。
すでに、事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出ている事業所は、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象になりますので、改めて届け出る必要はありません。
 判定結果については、加算算定の有無の申出をした翌年3月頃に、市から事業所へ通知する予定です。
 今回の算定に関する届出書の提出目的は、あくまで翌年度以降の事業所評価加算(申出)の有無のみです。この加算以外の加算項目等を変更したい場合は、別途変更届出書等を作成し提出してください。

参考資料

平成29年6月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡.pdf (PDF 443KB)

介護保険最新情報Vol546.pdf (PDF 389KB)

介護保険最新情報Vol595.pdf (PDF 328KB)

届出について

対象事業所

 小松島市から、介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスの指定を受けた事業所。

届出書類

(別紙36)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 34.4KB)

(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 22.4KB)

提出期限

 各年10月15日(休日・祝日である場合はその直前の開庁日)

 提出方法については、来庁(持参)、郵送、メールのいずれかで受け付けております。

【持参又は郵送】
  提出部数…1部

【電子メール】
  文書等をPDF化して送信してください。

届出先

 〒773-8501小松島市横須町1番1号

 小松島市保健福祉部・介護福祉課・給付・認定・地域支援担当

kaigofukushi@city.komatsushima.i-tokushima.jp(小松島市役所 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当 )

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