軽自動車等の手続き
軽自動車や原動機付自転車等を購入したとき、車両を廃棄したとき、譲渡・転売等により所有権の移転があったとき、市外に転出したときなどは申告が必要です。実際に軽自動車や原動機付自転車等を所有しなくなった場合でも、4月1日までに廃車や名義変更等の申告がなされていないと軽自動車税種別割が課税されます。
※公道の走行の有無にかかわらず、軽自動車等を所有した場合には、必ず申告しなければなりません。
| 車種 | 手続き場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車(総排気量125cc以下) 小型特殊自動車 |
小松島市役所税務課諸税担当 電話番号0885-32-3845 |
|
| 軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
徳島運輸支局(徳島市応神産業団地) 電話番号050-5540-2074 |
徳島県外の運輸支局で廃車・名義変更した場合、小松島市へ税止めの手続きをしてください。 |
| 三輪の軽自動車 四輪以上の軽自動車 |
徳島県軽自動車協会(徳島市応神産業団地) |
軽二輪・二輪の小型自動車、軽自動車の手続きは市役所税務課ではできません。手続き等の詳細については、徳島運輸支局又は徳島県軽自動車協会の窓口にお問い合わせください。
原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて
原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録や抹消登録等に関しては、小松島市税務課諸税担当窓口で手続きしてください。
各種申告書は税務課窓口に備えてありますが、下記様式をダウンロードしてご利用いただけます。
■新規登録
購入、譲受け、転入等により新規登録する場合※公道の走行の有無にかかわらず、軽自動車等を所有した場合には、必ず登録しなければなりません。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDF 132KB)
■抹消登録
廃棄、譲渡、転出等により抹消登録する場合※原則として車両の所有者でなくなった(車両を手放した)後に抹消登録の手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDF 128KB)
■名義変更登録
名義変更の場合は、現在の所有者の抹消登録を行い、新しい所有者の新規登録を行いますので、標識(ナンバープレート)の番号がかわります。手続きに必要なものは新規及び抹消登録と同じです。
□手続きに必要なもの
- 所有者・使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号 ※1
- 車両の情報(車名・車体番号・排気量または定格出力等)の分かる販売証明書、廃車証明書、パンフレット等 ※2
- 抹消登録の場合は標識(ナンバープレート) ※3
- 届出者(手続きに来る方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※1 小松島市外の方が小松島の標識(ナンバープレート)を取得する場合は、住民票(法人は法人住所の分かるもの)が必要です。
住民票住所以外の場所を定置場にする場合、居住の実態を示すものが必要です。(例:公共料金の支払い書類で、所有者氏名と定置場住所の入ったもの)
※2 特定小型原付・新基準原付・ミニカー・小型特殊自動車はパンフレットや画像から以下を確認します。次の確認事項を申告できるようにご準備ください。
| 車 種 | 確 認 事 項 |
|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以内、幅0.6m以内、最高速度20km/h以下 |
| 新基準原動機付自転車 | 総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下 |
| ミニカー(三輪以上) | 総排気量20cc超50cc以下(または定格出力0.25kW超0.6kW以下)かつ輪距(※)0.50m超(または車室を備えるもの) |
| 小型特殊自動車(農耕用) | 最高速度35km/h以下のトラクター・コンバイン等 |
| 小型特殊自動車(その他) | 長さ4.7m以内、幅1.7m以内、高さ2.8m以内 |
(※)輪距とは・・・路面とタイヤの接地面の中心線間の距離。複輪の場合は、複輪間隔の中心線間の距離。
パンフレット等によりミニカーの輪距が確認できない場合は、輪距をメジャー等で計測している画像を提示してください。
車体番号または標識(ナンバープレート)の画像と一緒に提示してください。提示する画像は、メジャー等の目盛りがよく見えるように撮影してください。
※3 抹消登録時に標識(ナンバープレート)がない場合
盗難に遭った場合・・・・・盗難届出証明書(警察署発行)
紛失した場合・・・・・・・警察への遺失遺失物届出、標識弁償金(100円)
解体した場合・・・・・・・解体証明書(解体業者発行) が必要です。
税止めの手続きについて
軽二輪、二輪の小型自動車及び軽自動車について、徳島県外で廃車や名義変更、住所変更の手続きを行った場合は、税止めの手続き(軽自動車税(種別割)申告書(報告書)控えもしくは新旧自動車検査証コピーなどを市役所へ提出)をしてください。
減免制度
■障がい者の方に対する減免制度
身体などに障がいを有する方が所有している軽自動車等で、本人又は同居の親族の運転で、専ら障がい者の日常生活の用に使用している軽自動車等については、申請により軽自動車税種別割が減免される制度があります。減免対象となる障害の範囲及び対象となる軽自動車等は下記のとおりとなります。
軽自動車税種別割減免制度について (PDF 207KB)
この減免制度は、普通車・軽自動車・バイク等を含めて減免対象者1人につき1台に限ります。に限ります。
※障がい者本人の所有する車両かつ本人が運転する場合以外は、追加の書類がありますので、小松島市税務課諸税担当(電話番号0885-32-3845)までご相談ください。
※マイナ免許証の場合、「マイナンバーカードの表面」と「マイナ免許証の免許情報の画面コピー(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」が必要です。
普通自動車の減免制度については、東部県税局自動車税庁舎(電話番号088-641-2323FAX番号088-641-1801)へお問い合わせください。
■車いすの昇降装置などのある車両に対する減免制度(構造減免)
車いすの昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装備する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられた車両に対する減免制度
※身体障がい車の送迎などに使用する場合に限ります。
必要書類
- 申請書
- 車検証の写し
- 車両の画像(車いす昇降装置を広げたところ、標識(ナンバープレート)が分かるところ)
■社会福祉事業を行う公益法人などの所有する車両に対する減免制度(公益減免)
社会福祉事業を行う社会福祉法人が取得又は所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供する車両に対する減免制度
※定款で定める社会福祉事業に直接使用する場合に限ります。職員用の車両は対象外です。
必要書類
- 申請書
- 車検証の写し
- 定款(原本証明、割印のあるもの)
各減免制度の手続きの詳細については、小松島市税務課諸税担当(電話番号0885-32-3845)までお問い合わせください。
注意事項
減免の承認を受けた後、申請の内容に変更がある場合は、各年度の納期限まで(構造減免のみ納期限前7日まで)に再度申請が必要です。
例:車両番号・納税義務者・運転者・使用の本拠地の位置・障害の等級等に変更があった場合
運転免許証を返納した場合
減免対象者本人のために軽自動車等を使用しなくなった場合



