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軽自動車等の手続きについて

軽自動車等の手続き

軽自動車や原動機付自転車等を購入したとき、車両を廃棄したとき、譲渡・転売等により所有権の移転があったとき、市外に転出したときなどは申告が必要です。実際に軽自動車や原動機付自転車等を所有しなくなった場合でも、4月1日までに廃車や名義変更等の申告がなされていないと軽自動車税種別割が課税されます。
 

軽自動車等の手続き場所について
車種 手続き場所
原動機付自転車(総排気量125cc以下)
小型特殊自動車
小松島市役所税務課諸税担当
電話番号0885-32-3845
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
徳島運輸支局(徳島市応神産業団地)
電話番号050-5540-2074
三輪の軽自動車
四輪以上の軽自動車

徳島県軽自動車協会(徳島市応神産業団地)
電話番号088-641-2010

軽二輪・二輪の小型自動車、軽自動車の手続きは市役所税務課ではできません。手続き等の詳細については、徳島運輸支局又は徳島県軽自動車協会の窓口にお問い合わせください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて

原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録や抹消登録等に関しては、小松島市税務課諸税担当窓口で手続きしてください。
各種申告書は税務課窓口に備えてありますが、下記様式をダウンロードしてご利用いただけます。
■新規登録
購入、譲受け、転入等により新規登録する場合
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDF 214KB)
■抹消登録
廃棄、譲渡、転出等により抹消登録する場合
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 216KB)

手続きに必要なもの
申告種別 所有者本人が手続きする場合 代理の方が手続きする場合
新規登録

登録する車両の情報がわかるもの(車名・車体番号・排気量等)
本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

登録する車両の情報がわかるもの(車名・車体番号・排気量等)
代理の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
(注意)申告書に所有者や使用者の住所・氏名・生年月日・連絡先電話番号の記入が必要となります。
抹消登録 標識(ナンバープレート)
本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
標識(ナンバープレート)
代理の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
(注意)申告書に所有者や使用者の住所・氏名・生年月日・連絡先電話番号の記入が必要となります。

名義変更の場合は、現在の所有者の抹消登録を行い、新しい所有者の新規登録を行いますので、標識(ナンバープレート)の番号がかわります。手続きに必要なものは上記の新規及び抹消登録と同じです。
抹消登録には、標識(ナンバープレート)が必要です。標識を紛失等した場合は、弁償金100円が必要となる場合がありますのでご注意ください。

税止めの手続きについて

軽二輪、二輪の小型自動車及び軽自動車について、県外で廃車や名義変更、住所変更の手続きを行った場合は、税止めの手続き(軽自動車税(種別割)申告書(報告書)控えもしくは新旧自動車検査証コピーなどを市役所へ提出)をしてください。

減免制度

■障がい者の方に対する減免制度
身体などに障がいを有する方が所有している軽自動車等で、本人又は同居の親族の運転で、専ら障がい者の日常生活の用に使用している軽自動車等については、申請により軽自動車税種別割が減免される制度があります。減免対象となる障害の範囲及び対象となる軽自動車等は下記のとおりとなります。
軽自動車税種別割減免制度について (PDF 207KB)
この減免制度は、普通自動車または軽自動車等のいずれか一台に限ります。
普通自動車の減免制度については、東部県税局自動車税庁舎(電話番号088-641-2323FAX番号088-641-1801)へお問い合わせください。

■車いすの昇降装置などのある車両に対する減免制度(構造減免)
車いすの昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装備する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられた車両に対する減免制度

■社会福祉事業を行う公益法人などの所有する車両に対する減免制度(公益減免)
社会福祉事業を行う社会福祉法人が取得又は所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供する車両に対する減免制度

なお、各減免制度の手続きの詳細については、小松島市税務課諸税担当(電話番号0885-32-3845)までお問い合わせください。

注意事項
減免の承認を受けた後、申請の内容に変更がある場合は、各年度の納期限まで(構造減免のみ納期限前7日まで)に再度申請が必要です。
例:車両番号・納税義務者・運転者・使用の本拠地の位置・障害の等級等に変更があった場合など
また、運転免許証を返納した場合や減免対象者本人のために軽自動車等を使用しなくなった場合なども届出が必要となります。
 

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