国民年金加入中、突然の病気やケガで、重い障がいの状態になった場合、納付要件などの条件を満たす人に、障害基礎年金(障害年金)が支給されます。
次の条件に該当すれば障害基礎年金を受けることができます。
- 国民年金に加入している間に初診日があること
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 - 障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法に定める1、2級の障害の程度の状態であること
(20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については一定の所得制限があります。) - 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。- (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
年金額(令和5年4月分から)
- 【1級】993,750円+子の加算
- 【2級】795,000円+子の加算
子の加算
- 第1子・第2子各 228,700円
- 第3子以降各 76,200円
「子」とは
- 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満で障がい年金の障害等級1級または2級の状態にある子
初診日とは
障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障がい認定日とは
病気やケガにより初めて診療を受けた日から
- 1年6ヶ月を経過した日
- 1年6ヶ月を経過することなく症状が固定した日となります。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行なっている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(Icd)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術をした日から6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障がいは、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行なっている場合は、在宅酸素療法を開始した日
※障害基礎年金の申請先や必要な書類は人によって異なりますので、下記までお問い合わせください。
※詳しくは日本年金機構ホームページへ
お問い合わせ先
- 徳島南年金事務所お客様相談室 088-652-1511
- 小松島市役所保険年金課国民年金担当 0885-32-4120