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交通事故など第三者の行為でけがをしたときは

必ず市に届出をしてください

交通事故など第三者の行為によってけがをしたり、病気になったりした場合、その治療にかかる医療費は、原則として加害者が負担すべきものになります。
被保険者証を使って治療を受けることはできますが、その場合は市国保に届出をしていただく必要があります。市国保の被保険者の方が第三者の行為でけが・病気を負った場合は、必ず市保険年金課国保担当まで届出(連絡)をしてください。

※傷病届などの様式については下記のURLからリンクする、徳島県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。

http://tokushima-kokuhoren.or.jp/download/04/ (外部リンク:徳島県国民健康保険団体連合会ホームページ)

届出をしたあとの流れ

上記にあるように、第三者の行為でけがなどをした場合は、加害者が医療費を負担すべきこととなりますが、市国保に届出をしていただき被保険者証を使って治療を受けた場合は、通常の国保負担相当分はいったん市国保が立て替えて医療機関などに支払います。その後、市国保が加害者に対して、立て替えた分を請求することになります。

届出が必要な事例

  • 交通事故(自転車による事故なども含まれます。)
  • 暴力行為
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 工事現場の落下物でけがをした
  • 購入した食品や飲食店での食中毒
    など
  • 相手(加害者)が家族などの場合も届出をしてください。
  • 相手(加害者)が不明の場合も届出をしてください。
  • ご自身の過失の大小にかかわらず届出をしてください。

示談成立前に必ず市国保にご連絡を

相手(加害者)との示談が成立する前に市国保が立て替えた医療費は相手方に請求しますが、示談成立後に市国保が立て替えた医療費は、示談の内容によっては被保険者本人に対して請求することになります。相手方と示談・取り決めを交わす前に、必ず市国保までご連絡ください。

次の場合は被保険者証は使えません

次の場合は被保険者証を使って治療を受けることができませんので、ご注意ください。

  • 労災の対象となるけが・病気(労災による療養補償給付が優先されます。)
  • 被保険者自身の故意の犯罪行為によるけが・病気(飲酒運転や無免許運転など法令違反による事故が含まれます。)
  • わざとかかったけが・病気
    など

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