国民健康保険法施行規則等の一部改正により、平成24年7月9日からの外国人住民の方の国民健康保険加入要件が、次のとおり変更されます。
変更後の加入要件
- 小松島市で在留期間が3ヶ月を超える在留資格を持って住民登録されている方
- 3ヶ月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、資料等により、3ヶ月を超えて滞在すると認められる方
ただし、職場の健康保険に加入している方、在留資格の無い方については、国民健康保険に加入することはできません。
また、一定の在留資格の方についても加入できません。
詳しい加入要件、必要書類などについては、小松島市役所健康増進課国保担当までお問い合わせください。