HOMEくらし・手続き年金・保険国民健康保険 高額介護合算療養費制度

国民健康保険 高額介護合算療養費制度

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えた場合、国保への申請により、自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。

高額介護合算療養費計算上の注意

  1. 医療・介護両保険で自己負担がある世帯が対象です。
  2. 70~74歳の方はすべての自己負担、70歳未満の方は1件21,000円以上の自己負担が合算対象となります。
  3. 高額療養費または高額介護(予防)サービス費として支給された分(支給予定の分を含む。)は、合算対象となりません。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の負担は対象外となります。
  5. 同じ世帯であっても、異なる医療保険に加入している方の自己負担は、合算対象となりません。

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分 自己負担限度額
総所得金額901万円超 2,120,000円
総所得金額600万円超901万円以下 1,410,000円
総所得金額210万円超600万円以下 670,000円
総所得金額210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円
  • ※「総所得金額」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の国保被保険者全員の所得合計額をいいます。
  • ※所得の申告がない場合は、自己負担限度額が最も高い区分として計算されます。

70~74歳の方の自己負担限度額

 
区分 自己負担限度額
住民税課税所得690万以上 2,120,000円
住民税課税所得380万以上690万未満 1,410,000円
住民税課税所得145万以上380万未満 670,000円
住民税課税所得145万未満 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円
  • ※「低所得者1」とは、世帯主及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、控除等を差し引いた所得が0円となる方をいいます。
  • ※「低所得者2」とは、世帯主及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税となる方(低所得者1に該当する方を除く。)をいいます。
  • ※所得の申告がない場合は、自己負担限度額が最も高い区分として計算されます。

カテゴリー

このページの先頭へ