HOMEくらし・手続き年金・保険国民健康保険 高額療養費制度

国民健康保険 高額療養費制度

同じ月のうちに病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えた場合、国保に申請することにより、自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。
なお、70歳未満の方につきましては、申請の際に病院等の領収書が必要となりますので、ご注意ください。

高額療養費計算上の注意

  1. 月ごと(1日から末日まで)の計算となります。
  2. 保険医療機関ごとの計算となります。(入院・通院別、医科・歯科別で計算します。)
  3. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。
  4. 院外処方の場合の薬局での自己負担は、処方せんを出した医療機関での自己負担と合算します。
  5. 世帯内で、同じ月のうちに21,000円以上の自己負担が2つ以上ある場合は、それらを合算します。(ただし、70~74歳の方の分は、金額にかかわらずすべて合算します。)

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 自己負担限度額
総所得金額901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数該当の場合140,100円〉
総所得金額600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数該当の場合93,000円〉
総所得金額210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数該当の場合44,400円〉
総所得金額210万円以下 57,600円〈多数該当の場合44,400円〉
住民税非課税 35,400円〈多数該当の場合24,600円〉

※「総所得金額」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の国保被保険者全員の所得合計額をいいます。

※「多数該当」とは、過去1年間で4回以上高額療養費に該当する場合をいいます。

※所得の申告がない場合は、自己負担限度額が最も高い区分として計算されます。

70~74歳の方の自己負担限度額

月のうちに病院等にかかったのが外来のみの場合は、個人ごとに自己負担額を合算し、その額が自己負担限度額(外来)を超えるときは、その超えた分が支給されます。

このほか、入院がある場合は、入院分と外来分の自己負担額を世帯で合算し、その額が自己負担限度額(入院含む)を超えるときは、その超えた分(自己負担限度額(外来)の適用によって高額療養費が支給される場合はその額を除く。)が支給されます。

 

区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院含む(世帯単位)
現役並み所得者3
(住民税課税所得690万以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数該当の場合140,100円〉
現役並み所得者2
(住民税課税所得380万以上690万未満)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数該当の場合93,400円〉
現役並み所得者1
(住民税課税所得145万以上380万未満)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数該当の場合44,400円〉
一般

18,000円

(8月から翌年7月の年間限度額は144,000円)

57,600円〈多数該当の場合44,400円〉

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 

※「現役並み所得者1,2,3」とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上で70~74歳の国保被保険者がいる方をいいます。(ただし、70~74歳の国保被保険者の収入額の合計が520万円未満(該当者が1人の場合は383万円未満)の場合は、国保への申請により、「一般」の区分となります。)

※「低所得者1」とは、世帯主及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、控除等を差し引いた所得が0円となる方をいいます。

※「低所得者2」とは、世帯主及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税となる方(低所得者1に該当する方を除く。)をいいます。

※「一般」とは、「現役並み所得者」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の方をいいます。

※「多数該当」とは、過去1年間で4回以上高額療養費に該当する場合をいいます。

カテゴリー

このページの先頭へ