国民健康保険被保険者の方が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。)
出産育児一時金の額は、令和5年4月1日以降に出産した場合、50万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円)です。
※令和5年3月31日以前に出産した場合は、42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万8千円)です。
なお、被用者保険の被保険者(本人)であった期間が1年以上あり、会社等をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、被用者保険から出産育児一時金を受けることができます。被用者保険からの出産育児一時金には、付加給付がある場合がありますので、勤めていた会社等にご確認ください。被用者保険から出産育児一時金を受けられた場合は、国民健康保険からの出産育児一時金は支給されません。
※産科医療補償制度とは、分娩時の医療事故により障害等が生じた場合の救済等を行う制度です。同制度に加入していない病院等で出産した場合や、在胎週数28週未満で分娩した場合などは、制度の対象とならず、出産育児一時金は令和5年4月1日以降の出産で48万8千円となります。
支給方法
出産育児一時金は、原則として、国保から病院等に直接支払う仕組みとなります。(直接支払制度)病院等でかかった出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を被保険者の方に支給しますので、国保まで請求してください。
また、出産育児一時金の受け取りを病院等に委任する仕組み(受取代理制度)もありますが、利用できる病院等が限られます。詳しくは、出産される病院等にお問い合わせください。
海外で出産された場合や、直接支払制度・受取代理制度を希望されない場合は、被保険者の方に直接支給しますので、国保窓口で申請手続きを行ってください。