保育所(園)または認定こども園(2号・3号)に入所できる児童は、次の基準に該当する家庭の児童です。
- 居宅外及び居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をひと月において48時間以上行うことを常態としている場合。
- 妊娠中であるか、または出産した場合。ただし、出産または出産予定日の前後各8週間とする。
- 疾病・負傷または、精神や身体に障がいを有している場合。
- 長期間にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護または看護している場合。
- 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合。ただし、90日を限度とする。
- 就学している場合。
- 虐待や家庭内暴力のおそれがある場合。
- 育児休暇取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な事由がある場合。
- その他、上記に類する状態として市が認める場合。