HOME健康・福祉障がい・福祉障害児福祉手当

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいがあるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の者に対して、障害児福祉手当を支給します。ただし、施設等に入院・入所されている方や扶養義務者等の所得が一定額以上の場合には支給が制限されます。

対象者

20歳未満であって、次の障がいを1つ以上有するもの

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手続きの際に必要となる物

  • 医師の診断書
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑
  • 振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
    (ただし、本人名義で郵便局以外の預金口座に限ります)

カテゴリー

このページの先頭へ