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小松島市障がい者就労施設等からの物品等調達方針及び実績について

小松島市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等調達方針を策定しました。

小松島市障がい者就労施設等からの物品等調達方針

1 趣旨

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。」第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定め、本市における障がい者就労施設等からの物品等の優先調達について一層の推進を図る。

2 適用範囲

本方針は、本市の全組織に適用する。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等

  1. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の規定に基づく事業所・施設等
    • 就労移行支援事業所
    • 就労継続支援事業所(A型・B型)
    • 生活介護事業所
    • 障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
    • 地域活動支援センター
  2. 障がい者を多数雇用している企業
    • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく特例子会社
    • 以下の要件を全て満たす重度障がい者多数雇用事業所
      • ア 障がい者の雇用者数が5人以上
      • イ 障がい者の割合が従業員の20%以上
      • ウ 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上

4 調達の対象となる物品等

本方針の調達の対象となる物品等は、次のとおりとする。

  1. 物品
    消耗品、各種記念品、食料品、その他障がい者就労施設等が提供することが可能な物品
  2. 役務
    印刷、クリーニング、清掃・除草作業、情報処理、その他障がい者就労施設等が提供することが可能な役務

5 調達の推進方法

  1. 障がい者就労施設等への発注に関して、障がい者就労施設等が提供することができる物品等を確認のうえ、全庁機関へ情報提供し、可能なかぎり障がい者就労施設等への発注に努めるものとする。
  2. 障がい者就労施設等からの調達を推進するにあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号による随意契約の活用に努める。
  3. 生産能力や納期の関係で単独の障害福祉サービス事業所では需要に応じることができない場合は、共同受注窓口(特定非営利活動法人とくしま障害者授産施設協議会)を極力活用するものとする。
  4. 職員個人や親睦会等における障がい者就労施設等からの物品の購入等の促進に努める。

6 物品等の調達目標

今年度においては、前年度実績を目標として設定し、それを上回るよう努める。

7 調達実績の取りまとめ

調達実績については、障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、会計年度の終了後、遅滞なく調達の実績の概要を取りまとめ、ホームページ等で公表するものとする。

 

 

小松島市障がい者就労施設等からの物品等調達実績

公表様式.pdf (PDF 28.2KB)

障がい者就労施設等が提供できる物品等

企業や市民の皆様が障がい者就労施設への発注の参考とできるよう、とくしま障害者授産支援協議会の商品カタログを掲載しましたのでご活用ください。

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