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心身障害者扶養共済制度

障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額(2万円)の年金を支給する制度です。

加入できる保護者の要件

  • 小松島市に住民票があること
  • 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
  • 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障がいのある人の範囲

  • 知的障がいのある人
  • 身体障害者手帳1から3級を所持している人
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある人で、上記と同程度の障害と認められる人

掛金月額

掛け金は、加入者の加入時の年齢により異なります。また、所得の状況等により、県及び市の減額制度が該当になる場合もありますので、随時お問い合わせ下さい。

カテゴリー

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