障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額(2万円)の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件
- 小松島市に住民票があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある人の範囲
- 知的障がいのある人
- 身体障害者手帳1から3級を所持している人
- 精神又は身体に永続的な障がいのある人で、上記と同程度の障害と認められる人
掛金月額
掛け金は、加入者の加入時の年齢により異なります。また、所得の状況等により、県及び市の減額制度が該当になる場合もありますので、随時お問い合わせ下さい。