国民年金保険料の免除制度等について
国民年金保険料の免除制度等については、以下のものがあります。
産前産後期間の免除
平成31年4月以降、産前産後期間において国民年金保険料が免除されます。
対象者は、平成31年2月以降に出産された方です。
対象期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が免除されます。
届出は、出産予定日の6カ月前から可能で、母子健康手帳等出産予定日が確認できる書類が必要です。
出産後については、市で確認ができる場合は、添付書類は不要です。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※産前産後期間の免除制度では、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
法定免除
障害基礎年金の受給者、生活保護受給者等の国民年金保険料が免除されます。
証明書類をお持ちになり、届出を行ってください。
学生納付特例
大学、専門学校等の学生の場合、申請により、国民年金保険料の納付が猶予されます。
本人の申請対象年度の前年所得に基づき、審査されます。
退職(失業)後の場合、退職(失業)による特例があります。
申請免除
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により、対象年度の前年の所得に応じて国民年金保険料の納付が免除されます。
全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)の4種類があります。
申請対象年度の前年所得に基づき、審査されます。
所得審査の対象になるのは、本人と配偶者と世帯主です。
申請免除制度には、退職(失業)による特例があります。
学生の場合は対象外となりますので、学生納付特例制度をご利用ください。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により、対象年度の前年の所得に応じて国民年金保険料の納付が猶予されます。
申請対象年度の前年所得に基づき、審査されます。
所得審査の対象になるのは、本人と配偶者です。
納付猶予制度には、退職(失業)による特例があります。
学生の場合は対象外となりますので、学生納付特例制度をご利用ください。
申請免除・納付猶予・学生納付特例制度について
申請方法
市役所国民年金担当窓口にマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票の記載事項と一致しているもの)など及び運転免許証などの身分証明書と年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ち下さい。
学生納付特例の場合は、学生証の写し、または在学証明書(原本)も必要です。
退職(失業)による申請には特例がある場合があります。退職(失業)を証明する書類もお持ちください。
また被保険者、配偶者、世帯主の所得審査がありますので、前年(または前々年)の所得についての税の申告をしていない方がいる場合は、所得の申告を行ったうえで申請書を提出してください。
※申請免除、納付猶予、学生納付特例(以下申請免除等)について被保険者が委任により申請(代理申請)を行う場合は委任状が必要です。ただし、次のすべてに該当する場合は委任状を省略できます。
-
被保険者と受任者の間に免除等の申請に関する合意があること。
-
受任者が被保険者の世帯主、配偶者又は同居の親族
所得審査基準
下記対象者の申請対象年度の前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
(申請免除は被保険者、配偶者、世帯主が対象。納付猶予は被保険者、配偶者が対象。学生納付特例は被保険者が対象。)
- 全額免除、納付猶予制度→(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 3/4免除(1/4納付)→88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除(1/2納付)→128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 1/4免除(3/4納付)→168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 学生納付特例制度→128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※上記は令和3年度以降の所得基準です。
※上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
退職(失業)による特例
退職(失業)を証明する書類を提出すると、所得審査が有利になります。
特例の対象は、申請する年度によって異なります。
退職(失業)を証明する書類
- 「雇用保険被保険者離職票等」または「雇用保険受給資格者証」の写し
- 「退職年月日についての事業主の証明」と市町村から交付された「納税通知書」(特別徴収から普通徴収に替わったことがわかる通知書)
- 公務員の場合は、退職辞令など
※申請対象年度の前々年の12月31日以降の退職(前年の1月1日以降の失業)を証明するものが必要です。
申請免除等の申請は原則として毎年度必要です
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
※申請免除等のサイクル(対象年度)は、学生納付特例が4月から翌年3月まで、申請免除・納付猶予が7月から翌年6月までです。このため、申請免除等の承認を受けている方が、引き続き申請をされる場合は、できる限り4月または7月に申請をされるようお願いします。
なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)の承認通知書に「継続審査申出受付済」の記載がある場合、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。(退職(失業)による特例制度承認者は申請が必要です。)
※申請免除等は、2年1カ月さかのぼって申請できます。ただし、所得の申告ができている方に限ります。
年金受給への影響について
受給資格期間 | 障害・遺族基礎年金の受給 ※2 |
老齢基礎年金受給額 | |
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納付 | 対象 | ||
全額免除 | 対象 | 全額納付の場合の 1/2が年金額に反映 |
|
3/4免除(1/4納付) ※1 |
1/4納付すると対象 | 1/4納付すると全額納付の場合の 5/8が年金額に反映 |
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半額免除(1/2納付) ※1 |
半額納付すると対象 | 半額納付すると全額納付の場合の 3/4が年金額に反映 |
|
1/4免除(3/4納付) ※1 |
3/4納付すると対象 | 3/4納付すると全額納付の場合の 7/8が年金額に反映 |
|
納付猶予 学生納付特例 |
対象 | 対象外 | |
未納 | 対象外 |
老齢基礎年金受給額の計算は国庫負担1/2の場合
※1 一部免除は、国民年金保険料の一部を納付することにより、残りの国民年金保険料の納付が免除となる制度です。納付すべき国民年金保険料を納付しないと無効(未納と同じ)になります。
※2 免除を受けた方の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給条件は、納付した場合と同じです。
将来のために
老後、少しでも多くの年金を受給するためには、申請免除等が認められた期間から10年以内に免除(猶予)されていた国民年金保険料を納める(追納する)ことをお勧めします。
申請免除等を受けた年度から3年度以降の追納は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がり、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例手続きにより申請免除等が可能です。申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 徳島南年金事務所国民年金課電話:088-652-3114
- 小松島市役所保険年金課国民年金担当:0885-32-4120
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)