HOME健康・福祉保健・健康・医療国民健康保険 限度額適用認定証等

国民健康保険 限度額適用認定証等

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは→厚生労働省ホームページ

 

【事前申請する場合】

病院等の窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口で提示しますと、1ヶ月(1日から末日まで)ごと・医療機関ごとの支払額が高額療養費自己負担限度額までで済みます。(入院時の食事代や差額ベッド代などは別途負担となります。)

交付申請手続き

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、「国民健康保険被保険者証」をご用意の上、保険年金課国保担当(5番窓口)で申請手続きを行ってください。(※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。)
なお、70歳から74歳までの方で高額療養費の所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方は、「国民健康保険高齢受給者証」を病院等の窓口で提示すれば自己負担限度額までの支払で済みますので、「限度額適用認定証」等は必要ありません。

限度額適用認定及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 54.7KB)

有効期間

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間は、交付月の初日から毎年7月末日までです。自動更新はされませんので、有効期間終了以降も「限度額適用認定証」等が必要な場合は、あらためて交付申請手続きを行ってください。

注意事項

国民健康保険税の滞納がある場合は、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しないことがあります。

マイナンバー制度の開始にあたって

マイナンバー制度の開始により、手続書類には個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられています。個人番号の記入にあたっては、本人確認のため、次のものを提示していただく必要があります。

世帯主(届出人等)ご自身が手続きをする場合

  • 世帯主の方の『個人番号カード』または『通知カードと顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『通知カードと顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)と顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』
  • 対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』(写しでも可)

世帯主(届出人等)以外の方が手続きをする場合

  • 任意代理人(家族等)の場合は、『世帯主の委任状』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 法定代理人(成年後見人、世帯主の親権者等)の場合は、『戸籍謄本その他その資格を証明する書類』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 手続きをする方の『顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』
  • 世帯主および対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)』(写しでも可)

カテゴリー

このページの先頭へ