病院等の窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口で提示しますと、1ヶ月(1日から末日まで)ごと・医療機関ごとの支払額が高額療養費自己負担限度額までで済みます。(入院時の食事代や差額ベッド代などは別途負担となります。)
マイナ保険証での受付が可能な医療機関等では、限度額適用認定証等の申請は不要です(一部例外あり)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは→厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用後も認定証の申請が必要な場合
・マイナ保険証での受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。
・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、長期認定の申請が必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合
※所得の申告が未申告の人が世帯にいる場合、実際の所得に応じた所得区分が分からないため、正しい自己負担額が適用されません。
交付申請手続き
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、保険年金課国保担当(5番窓口)で申請手続きを行ってください。
なお、70歳から74歳までの方で高額療養費の所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方は、マイナ保険証または資格確認書を病院等の窓口で提示すれば自己負担限度額までの支払で済みますので、「限度額適用認定証」等は必要ありません。
限度額適用認定及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 54.7KB)
申請に必要なもの
・交付を希望する人のマイナ保険証または資格確認書
・手続きする人の本人確認書類
・世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
・世帯主または同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状等も必要
有効期間
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間は、交付月の初日から毎年7月末日までです。自動更新はされませんので、有効期間終了以降も「限度額適用認定証」等が必要な場合は、あらためて交付申請手続きを行ってください。
自己負担限度額
国民健康保険 高額療養費制度をご覧ください。



