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国民健康保険への加入義務

すべての国民はいずれかの医療保険に加入することが、法律で義務付けられています(国民皆保険)。市内にお住まいの方は、会社の健康保険に加入されている方や後期高齢者医療制度加入者の方などを除き、市の国民健康保険に加入しなければなりません。
次のような場合で、他の健康保険などに加入しないときは、14日以内に国民健康保険への加入の届け出をしてください。

  • 他の市町村から転入したとき
    【必要なもの】顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)
  • ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。
  • 会社の健康保険などをやめたとき
    【必要なもの】加入していた保険の資格喪失証明書(※1)、顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)
    ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。
  • 子どもが生まれたとき
    【必要なもの】顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)、保護者等の国保被保険者証、母子手帳、世帯主名義の通帳
    ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。

○平成27年3月31日以前に国保(他の市町村の国保も含みます。)の退職被保険者(※2)に該当する期間があった場合は、年金証書もお持ちください。

※1資格喪失証明書の書式がない場合は、下の書式を印刷してご利用ください。
※2老齢または退職を支給事由とする厚生年金や共済年金の受給権があり、それらの年金加入期間が、通算して20年以上または40歳以降に10年以上ある方で、市町村国保に加入している方(65歳到達月の翌月以降の方を除く。)をいいます。

資格喪失証明書.pdf (PDF 57KB)

マイナンバー制度の開始にあたって

マイナンバー制度の開始により、手続書類には個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられています。個人番号の記入にあたっては、本人確認のため、次のものを提示していただく必要があります。

世帯主(届出人等)ご自身が手続きをする場合

  • 世帯主の方の『個人番号カード』または『通知カードと顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『通知カードと顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)と顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』
  • 対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』(写しでも可)

世帯主(届出人等)以外の方が手続きをする場合

  • 任意代理人(家族等)の場合は、『世帯主の委任状』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 法定代理人(成年後見人、世帯主の親権者等)の場合は、『戸籍謄本その他その資格を証明する書類』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 手続きをする方の『顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』
  • 世帯主および対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)』(写しでも可)

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