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婚姻届(結婚するときの戸籍の届出)について

小松島市への届出の場合、

  • 開庁時(平日8時30分から17時15分)は小松島市役所1階戸籍住民課((1)番窓口)
  • 閉庁時(土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間)は市役所宿直室(裏口のインターホンを鳴らして下さい)へ届出してください。

(宿直で届出を受付する場合は、宿直で届書をお預かりし、休日明けに戸籍担当が審査後、不備がなければ届出の日が受理日となります)

※ 閉庁時に提出される方は、事前に届書の審査ができますので、お近くの市町村役場までご相談ください。
届書の記載事項に不備がある場合、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。届書に記入していただいた電話番号に連絡させていただくようになりますので、開庁時に連絡のつく電話番号をご記入くださいますようお願いいたします。

※ 住所の移動は別途住民票異動の届出が必要となりますが、宿直では住民票異動の届出はできません。後日、転出・転入・転居等の手続きをお願いします。

婚姻届を出せる要件

  • 男女ともに18歳以上 
  • 妻となる方が再婚の場合前婚解消の日から100日が経過していること
    (前婚の同一人と再婚する場合は適用なし)

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

本籍地、住所地又は所在地の市町村役場

届出人

夫及び妻となる人

届出に必要なもの

  • 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(届出人の本人確認をさせていただいております。お持ちでない方には本人の住所地へ届出受理通知を送付させていただきます。)

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