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入籍届(子供を父(母)の戸籍に入れたい場合の届出)について

離婚届を提出するだけでは子どもの戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の父(母)の戸籍に入籍させるには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届が必要です。

子の氏の変更許可

申立人

氏を変更する子本人。子が15歳未満の時は法定代理人(親権者)

申立に必要なもの

申立に必要なもの
申立書 必要事項を記入したもの(申立書は家庭裁判所にあります)
申立人の認印 朱肉使用の認印(シャチハタ不可)
収入印紙 子1人につき800円
郵便切手 申立書1通につき84円
添付書類 子の戸籍謄本
戸籍を一緒にしようとする父又は母の戸籍謄本

詳しくは家庭裁判所まで徳島家庭裁判所 (Tel 088-603-0140)

家庭裁判所の許可を得た後で、市町村で「入籍届」をします。

入籍届に必要なもの

  • 氏変更許可の審判書の謄本

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