離婚届を提出するだけでは子どもの戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の父(母)の戸籍に入籍させるには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届が必要です。
子の氏の変更許可
申立人
氏を変更する子本人子が15歳未満の時は法定代理人(親権者)
申立に必要なもの
申立書 | 必要事項を記入したもの(申立書は家庭裁判所にあります) |
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申立人の認印 | 朱肉使用の認印(シャチハタ不可) |
収入印紙 | 子1人につき800円 |
郵便切手 | 申立書1通につき80円 |
添付書類 | 子の戸籍謄本 戸籍を一緒にしようとする父又は母の戸籍謄本 |
詳しくは家庭裁判所まで徳島家庭裁判所 (Tel 088-652-3141)
家庭裁判所の許可を得た後で、市町村で「入籍届」をします。
入籍届に必要なもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用の認印)
- 氏変更許可の審判書の謄本
- 小松島市に本籍がない場合は、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通