口座振替制度とは
市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を金融機関等が、あなたにかわって納期ごとに預貯金口座から自動的に振り替えて納める制度です。
口座振替できるもの
- 軽自動車税種別割
- 固定資産税
- 市県民税(普通徴収分)
- 国民健康保険税
- 介護保険料(65歳以上の被保険者・普通徴収分)
- 後期高齢者医療保険料
※ただし、振替対象は現年度分に限ります。(随時の課税分は口座振替はできません。)
口座振替制度の申し込み方法
- お申し込みできる金融機関は次のとおりです。
阿波銀行、四国銀行、徳島大正銀行、高知銀行、香川銀行、徳島信用金庫、四国労働金庫、徳島県信用漁業協同組合連合会、東とくしま農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
※小松島市外の金融機関でお申し込みをされる場合は、口座振替依頼書を税務課納税普及担当までご請求ください。 - お申し込みの際に必要なものは次のとおりです。
- 預貯金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(通帳届出印・納税義務者印)
- 納税(納付)通知書(納付書)
- 申し込み書(口座振替依頼書)
※申し込み書については、金融機関の窓口に用意してある口座振替依頼書又は納税(納付)通知書添付の口座振替依頼書をご利用ください。ただし、納税(納付)通知書添付の口座振替依頼書はゆうちょ銀行・郵便局ではご利用できません。なお、軽自動車税種別割は、納税通知書に口座振替依頼書の添付がありません。
※ゆうちょ銀行以外の口座振替依頼書は、市税務課でお預かりできます。
口座振替開始月
金融機関に提出された依頼書は、金融機関から税務課へ転送されますが、原則毎月15日までに税務課に届いた分については、当月納期到来分から口座振替を開始します。なお、口座振替開始のお知らせを口座振替開始日までに送付します。
振替日に振替ができなかった場合
預貯金残高の不足等の理由により、口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書(納付書)をお送りしますので、金融機関等窓口で納付してください。この場合は、次の納期から口座振替を再開します。
「口座振替領収証書」等の廃止について
市税等を口座振替により納付されている方には、最終納期終了後に「口座振替領収証書」を送付しておりましたが、経費削減および省資源化を推進するため、令和2年度振替分から廃止させていただきます。
口座振替の結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
なお、軽自動車税種別割につきましては、引き続き軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)を5月中旬にお送りします。
○廃止する科目
固定資産税・市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
○社会保険料控除用の証明が必要な方へ
社会保険料控除用の証明については、従来どおり1月下旬ごろまでにお送りします。